所長ブログ

2013年8月 7日 水曜日

[書評]原子力損害賠償実務研究会編 原子力損害賠償の実務(民事法研究会)

ブログを読んでいただいている方はご存じだと思いますが、当職は、福島第一原発の原発事故の被災者の方の法律相談にも関わらせてもらっています。しかしながら、原子力損害について定めた法律である原子力損害の賠償に関する法律(以下、「原賠法」といいます。)について、コンパクトかつポイントを押さえた書籍はなかなか見つけられず、困っていました。そのようなときに見つけた本でしたので、空き時間に一気に読みました。そこで、本日は、この「原子力損害賠償の実務」の書評をしたいと思います(本記事は書評なので、ここからは、「です」「ます」調ではなく、「だ」「である」調で書きます。)。

本書は、第2章で、原賠法の規定をコンメンタール式に解説している。原賠法の解説は、省庁再編前の担当部局であった科学技術庁原子力局により書かれたコンメンタールはあるが、この本は、規定を行政側から解説した本であるから、規定に対する批判的な検討はほとんどなく、極論を言えば、行政や原子力事業者の都合を優先した解説がなされていると言ってもよい。これに対して本書は、福島第一原発の原発事故に関連する規定に解説が限られてはいるが、批判的な視点も入れて原賠法を解説しており、使い勝手の良いコンメンタールと言える。さらに、第4章では、いわゆる「中間指針」についても解説され、第5章では、それを業種別に具体的に検討している。

もっとも、この分野は、動きの激しい分野であり、中間指針については、既に追補が第3次追補まで出ているが、この追補部分については、出版の時期の関係から解説されていない。また、一箇所、意味不明な誤記があった(241頁の下から4行目。元の法文から考えて、「として」は余分だろう。)。しかしながら、原子力損害に関する法律問題の基本的な点は、概ね、解説されていると言え、この分野の書物が少ないことも考えれば、法律の規定を批判的に解説している本書は、有益なことは間違いない。

もちろん、専門家として、最新の動きには注意はしているが、本書は、いざというときに戻れる書物ということで、これからも使い込んでいきたいと思う。

そして、この本で得た知識も生かしながら。今後も、震災での被害者の方に少しでもお役にたてるように頑張らせて頂きたいと思います。そして、震災の被害に限らず、法律に関する問題で、お困りのことがありましたら、池袋にある林浩靖法律事務所にご相談いただければ幸いです。

弁護士 林 浩靖

投稿者 林浩靖法律事務所

カレンダー

2024年10月
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31