企業法務問題の詳細について
債権回収について
債権回収の手段は、いかなる方法が効果的かは案件によって異なりますが、最終的には、A相手方が任意に支払うか、B強制執行によって強制的に回収するかのどちらかで回収するしかありません。
そして、B強制執行という手段をとるためには、確定判決や、執行認諾文言付の公正証書など、民事執行法22条に列挙されている文書(「債務名義」といいます。)を有する必要があります。そのため、債権回収の第1ステップは、この債務名義をどうやって取得するかということになります。
その債務名義を取得する一番の方法は、確定判決をとることです。
そして、確定判決をとるためには、裁判をすることになりますから、証拠が必要ということになります。
また、強制執行のような手間も時間もかかる手続きではなく、相手方が任意に支払ってくれれば、それに越したことはありません。
そのため、相手方に対する最後通牒として、また、証拠づくりを一つの目的として、弁護士が内容証明郵便を出して督促するという手段をとります。
弁護士名で、内容証明郵便を送付すると、相手方が裁判を起こされたり、差押さえされたりするのを恐れ、任意に支払ってくることがかなりあります。
この内容証明郵便による督促を行っても、相手方が支払いを行わない場合、第2ステップとして、債務名義の取得に入ります。
一番オーソドックスな手段は、訴訟ですが、そのほかに、支払督促、調停など、いろいろな方法があります。支払督促は、争いがない債権について、簡易に債務名義を取得させる簡易裁判所の手続ですが、内容に争いがあると訴訟に移行しますので、支払督促が良いのか、初めから訴訟が良いのかは、案件に応じて吟味することになります。また、債権額が小さい場合には、調停や少額訴訟のような、安価で行うことができる手続もあります。(但し、少額訴訟の場合は、60万円という金額の上限があります。)
裁判の中で和解が成立したり、あるいは、裁判で負けたのであきらめたりして、相手方が任意に支払うことが、結構よくありますが、判決などの債務名義が出ても、なお、支払わないという相手方には、強制執行で、強制的に回収するしかありません。強制執行として、相手方が有している不動産や動産を売却して回収したり、相手方が有している銀行預金や相手方の売掛先に有する売掛債権の差押えをしたりして、回収することになります。
なお、裁判には時間がかかるので、仮差押えという方法を用いることもあります。
これは、裁判に勝訴した時に、相手方に資産がなく強制執行できなくなるのを防ぐために行うものです。仮差押えの場合は、裁判所から担保金の提供を求められるのが通常ですので、担保金を積める目途が立つかという問題はありますが、相手方が仮差押えを外すことを交渉してくる場合があるので、任意に支払って貰えることがかなりあります。また、仮差押えした資産は、債務名義取得時に必ず相手方にあることになりますので、強制執行が容易になり、債務名義がとれたが、回収できなかったというリスクを減らすことができます。
このような法的手続は、専門家である弁護士に依頼する方がより良い結果を得られますので、是非、当事務所にご相談下さい。
契約書の作成・チェックについて
事業活動は、契約で成り立っていると言っても過言ではありません。販売も仕入も契約に基づいて行われているものです。そして、高額な取引や長期にわたる取引では、契約書を作成することが通常です。
そして、契約の相手方とトラブルになったとき、まず、解決の基準になるのは、契約の内容、即ち、契約書ですから、企業経営の際に、契約書の内容には、十分気を付けなければ、予想外の損害を被ることがあります。
まず、その契約書はだれが作ったのかという問題があります。取引先が作った契約書で、その取引先が弁護士に依頼して作っている場合は、取引先の都合に合わせた御社にとって不利益な条項が定められている可能性が十分にあります。これに対抗するためには、御社も、専門家である弁護士に契約書をチェックしてもらっておくことが不可欠です。
また、御社が過去の他社との取引での契約書等を参考に契約書を作成していることも多いでしょう。しかし、それでは、個別の事情は全く考慮しておらず、かえって、御社のリスクを増大させている危険性もあります。専門家である弁護士に依頼することで、御社の権利保全に十分に配慮した契約書を作成することができます。
契約書は、一度作成すると、後から修正することは容易なことではありません。下手すれば、契約期間中、ずっと、損失を垂れ流す契約になってしまう恐れさえあります。御社のリスクを軽減するためにも、是非、企業法務に精通した当事務所に契約書の作成やチェックを、ご相談ください。
事業再生について
負債が非常に多い会社では、下手をすると、金融機関への金利を払うために営業しているなどという事態に陥っていることが、間々あります。負債が過剰に存在すれば、新規の設備投資なども不可能になり、企業経営が全く立ちいかないことにもなりかねず、下手すれば、経営者のご家庭まで崩壊させてしまうことにもなりかねません。
そのためには、債権者との交渉や企業再生ADRのような私的整理、民事再生や会社更生のような再建型の法的手続を用いて、過剰な負債を減額することを考える必要があります。また、場合によっては、一旦、自己破産して、会社を整理したうえで、再起を図ることも考える必要があるときもあります。
この分野は、法律の知識だけでなく、会計などの知識も必要となる分野ですし、また、会社の置かれている状況によっても対処方法が全く変わりますので、是非、過剰な負債にあえいでいる会社は、法律だけでなく、簿記にも通じた専門家である当事務所へ相談下さい。
労働問題について
労働関係を規律する一群の法分野を、「労働法」といいます。主な法律としては、労働基準法、労働組合法、労働関係調整法、労働契約法などがあります。
これらの法律の目的には、種々のものがありますが、その一つに、労働市場や雇用・労使関係における労働者の保護もありますので、使用者側からみると厳しいと思われる規制もかなりあります。その大きな特徴は、労働者の解雇は厳しく制限する代わりに、配転等の労務管理については、ある程度、使用者の広い裁量を認めているといえます。
また、賃金については、労働者の生活の糧ということもあり、かなり厳しく規定していますし、労働時間についても、労働者の文化的な生活を維持するという観点から、かなり厳しい取り扱いがなされています。
解雇事由などは、就業規則に定めることが法律上要求されています(労働基準法89条)。また、懲戒も、就業規則に定めがない限り、なしえないものとされていますので、就業規則は、法定の手続に従って、しっかりしたものを作成する必要があります。
さらに、時間外労働や休日労働を労働者にさせる場合は、就業規則では足りず、労使協定で定める必要があります。即ち、使用者が一方的に強制できるものではありません。この労使協定なしに、時間外労働や休日労働をさせれば、使用者は、刑事罰の対象にもなりますので、安易な考えは禁物です。
このように、法は、労働者の保護という観点から、いろいろな規制を設けています。特に、労使協定や就業規則がなければ、出来ないこともあります。就業規則を定める、あるいは、改訂する際には、是非、専門家である当事務所へ相談下さい。
また、労使協定の際のアドバイスや、労働審判、訴訟への対応も行っておりますので、労働問題で困っている経営者の方は、是非、当事務所にご相談ください。
株主総会・取締役会等の手続きについて
会社法上、株主総会や取締役会の承認決議が要求され、代表取締役が、勝手に決めることができないとされている事項が多々あります。例えば、株式の譲渡制限をしている場合の譲渡承認手続は、定款の規定に従い、取締役会又は株主総会で行わなければなりませんし、会社が自社株を購入する場合や定款変更は、株主総会での承認を得る必要があるなど、いろいろな手続が定められています。これらの手続をきちんと行っていなければ、事後的に効力が覆ることもあります。
当事務所では、豊富な経験を活かして、株主総会・取締役会の運営手続のアドバイスを行い、さらに、登記事項については、商業登記も行うことができますので、株主総会や取締役会の運営方法が分からない企業や、そもそも、決議が必要な事項なのかも分からない企業の方は、是非、当事務所にご相談ください。
顧問契約について
一般の個人の方が、弁護士に相談しなければならない問題を、何度も抱えるというのは、その方の人生にとって好ましくないことであることは間違いありません。
しかしながら、日々、リスクを取りながら利益を上げる必要のある企業にとっては、発生する様々な問題について、普段から気軽に相談できる弁護士を確保しておくことの必要性は大きいと思われます。
当事務所では、顧問契約を締結したお客様には、簡単な法律相談や、一定の分量の範囲内での契約書のチャック等を無料で実施し、また、訴訟等の際の弁護士報酬の割引を行っております。
また、普段からお付き合いさせていただくことで、より、御社の実情に合った処理が可能になりますので、気軽に相談できる弁護士のいない企業・団体の方は、是非、当事務所との顧問契約をご検討下さい。
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