ホーム > 離婚でお悩みの方へ

離婚でお悩みの方へ

離婚問題でこんなお悩みないですか?

離婚問題でこんなお悩みないですか?

離婚したいのだが、夫/妻が応じてくれない。

離婚は考えていないのに、夫/妻から離婚を求められている。

財産分与で、どの程度の財産を取得できるのか分からない。

離婚しても、子供とは面接交渉したい。

夫/妻に慰謝料を請求したい。

養育費を貰わないと生活できない。

外国で離婚して、日本へ帰国したけれども、子供と一緒に日本にいられるのか分からない。

土日・夜間も相談可!当事務所へ依頼するメリットとは ?

離婚調停/訴訟を有利に進め、面倒な手続を最後まで対応いたします ! ・国際離婚の問題も対応しています!

一旦は愛を誓い合って、結婚されたはずであっても、夫婦関係を終わらせたいと考える人もあります。

逆に、相手は離婚を求めていても、ずっと夫婦でいたいと思うこともあります。人それぞれです。でも、離婚は、大変な作業です。話し合いで離婚するのでも、大変なストレスを受けられているでしょう。

それが、話し合いで解決できなければ、離婚調停や離婚訴訟といった裁判所での手続をせざるを得ません。
離婚の際には、財産分与の問題や親権の問題など、決めなければいけないことが多数あります。ここに、ドメスティック・バイオレンス(DV)の問題が加わったりすれば、ご自身で解決しようというのは極めて難しくなります。そのようなときには、代わって交渉や裁判手続を行うことで、不当な不利益を蒙らないようにして、解決することができます。

親権について

親権について

親権は、両親が夫婦でいる間は、二人で行使するものですが、未成年の子がいる夫婦が離婚するときには、二人のうちどちらが行使するかを決めなければなりません。

裁判所は、子供に関する問題については、「子の利益」という面から考えますから、通常は、それまでどちらが中心的に監護してきたかという面を重く見て、決定しています。

一般的に親権については、母親が子を監護していることが割合的に多いので、母親が親権者になることが多いです。しかし、あなたが母親以上に、子供を監護してきた父親ならあきらめる必要はございません。

ただ、通常、母親が親権者になるケースが多いので、母親が親権者とされるケースが多い現状では、父親が親権者となることはもちろん簡単というわけではありません。

そこで、父親であるあなたが離婚を検討して おり、かつ親権が欲しい場合には、早い段階での対策や準備が必要となりますので、なるべく早くご相談頂くことをお薦め致します。

婚姻費用と養育費について

婚姻費用と養育費について

婚姻生活は夫婦が協同して営むものですから、当然、生活費は、その経済力に応じて負担することになります。この生活費のことを、法律では、婚姻費用といいます。婚姻費用は夫婦が協同して負担すべきものですから、別居している場合でも、経済力のある者は、他方に対して、婚姻費用を支払わねばなりません。

また、婚姻費用は、婚姻関係が続いている間にのみ発生するものであり、離婚が成立すれば支払う必要は無くなりますが、離婚が成立しても、両親とも、子どもの「親」であることは変わりませんので、妻が子供の親権者になった場合でも、夫は養育費を支払わなければならないことが多くあります(もちろん、妻の方が、より経済力があり、夫が親権者になれば、妻が養育費を払わねばならないこともあります。)。
婚姻費用や養育費についても、合意が成立すれば、合意の通りに支払うことになりますが、合意が成立しなければ、調停や審判で決めることになります。

調停や審判には、夫婦の経済力やその他多くの要因によって決められますが、一定の基準はあり、簡単にその金額を判定することができる算定表などもありますので、お気軽にご相談下さい。また、夫婦や家族の事情による増減も可能ですし、任意に支払われない場合には、強制執行を行う必要もありますが、これらの点は、専門的な判断を要する部分ですので、是非当事務所へ相談下さい。

財産分与と慰謝料について

財産分与と慰謝料について

婚姻生活を終了させるにあたって、婚姻期間中に得た財産を、夫婦間で分配する必要があります。これを財産分与と言います。

財産分与に当たっては、夫婦生活をしていた期間・収支の状況・生活の状況・職業・協力の程度など、婚姻の前後を通じての一切の事情が考慮されます。また、当事者の一方に不貞行為があった場合には、そのような事情も考慮されます。財産分与は、すでに離婚が成立していても、2年間は可能ですし、専門的な判断を要しますので、まずは、当事務所へ相談下さい。

また、配偶者に慰謝料の請求を希望される方も多いと思います。慰謝料は、法律上は、不法行為に基づく損害賠償請求です。ですから、配偶者に慰謝料を請求するためには、相手方に婚姻関係の破綻について帰責性があることが必要であり、その帰責性を裁判にて、立証する必要があります。

婚姻関係破綻の帰責性の典型的なものは、不貞行為(浮気)やドメスティック・バイオレンス(DV)ですが、これらを証明できるかがポイントですから、証拠が最大のポイントです。どのような証拠を集めておけば良いのかについては、慰謝料の対象とする行為を、どの行為にするかによって異なり、また、事案によっても異なるので、専門的な判断が不可欠です。早めに、当事務所へ相談下さい。

離婚問題に関するよくある質問について

自分に愛人がいる場合でも、離婚できるのでしょうか?

かなり難しいので、なるべく協議離婚できるように努力するべきですが、別居期間や子供の年齢、慰謝料の額次第では、不可能ではありません。事案による面が大きく、専門的な判断が不可欠ですので、当事務所へ相談下さい。

ページの上へ戻る

離婚後に養育費を払ってくれないときは、どうすれば良いですか?

最終的には、相手方の給与等の差押えなどの強制執行手続を採らざるを得ません。ただ、養育費を公正証書や家庭裁判所で決めたのではない場合、まず、家庭裁判所に養育費請求調停をする必要があります。

ページの上へ戻る
報酬について ご依頼の事例紹介 所長ブログ