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不動産トラブルでお悩みの方へ

不動産トラブルでこんなお悩みないですか?

不動産トラブルでこんなお悩みないですか?

賃貸物件の家賃の滞納が続いているので、回収したい、退去させたい。

他の住民に、大きな迷惑をかけている賃貸人を退去させたい。

住宅を購入したけれども、耐震強度が足りないので、危険で住んでいられない。

土地を購入したけれども、用途制限があるために、目的とした使い方ができない。

建物を定期賃貸借したいのだけれども、契約書の書き方が分からない。

隣の家の騒音がひどいので、何とかしたい。

自分達の住んでいるマンションに暴力団構成員が住んでいるので、退去させたい。

海外赴任になったので、赴任の間だけ自宅を貸したいけれど、契約で気を付けることが分からない。

当事務所へ依頼するメリットとは ?

家賃を滞納している賃貸人は、大家をなめていることが多いですが、専門家である弁護士が、大家の断固たる意志を伝え、可能な法的手段を駆使することで、滞納家賃の回収や物件からの退去を測ることができます! ・近隣とのトラブルは、相手方が行政であることや、双方が感情論に走っていることも多いです。専門家である弁護士をいれることで、冷静かつ合理的な話し合いをすることができます! ・契約書の作成・チェックは、経験がものをいう分野です。専門家である弁護士を入れることで、未然にトラブルになるのを防ぐことができます!

「衣・食・住」の「住」を担う不動産は、最も重要な生活の基盤ということができます。また、普通の物(これを、「動産」と言います。)と異なり、一般に高価な財産ですから、登記制度を完備するなど、法律もいろいろと普通の物とは、異なった取り扱いをしています。また、不動産のあり方は、都市計画などにも関係し、一般の物と異なり、建物を建築するときに、建築確認が要求される等、所有者の自由な取り扱いに制限が加えられています。このように不動産には特別の法的規制も多く、個々の法制度への十分な理解無くして、トラブルの防止や紛争の解決は不可能です。
そのため、専門家である弁護士に依頼する意味の大きい分野です。

ですので、不動産についての問題でお困りの方は是非一度ご相談ください。

滞納家賃回収・立ち退きについて

滞納家賃回収・立ち退きについて

現実の問題として、家賃を滞納する段階に入っている場合、賃貸人の経済状況はかなり悪いというのが一般的です。
未払賃料額が、大きくなればなるほど、滞納家賃の回収(特に全額の回収)は、困難なものになります。

そのため、当事務所では、ご依頼を受けると、即座に、支払いの催告を、裁判になった場合に証拠にすることができる内容証明郵便で行い、1週間程度での支払いと、支払いがない場合の賃貸借契約の解除を通告し、未払家賃の回収を目指します。
そして、それでも未払賃料の支払いがなされない場合には、立ち退きをさせるしかありません。立ち退きは、話し合いで行わせることができればベストですが、話し合いがまとまらなければ、建物明渡請求訴訟を提起して、それでも立ち退かない場合には、強制執行をする必要があります。

住居は、生活の基盤になるものですから、法律は、賃貸借契約の解除を安易に認めないようにしていますので、法的な判断を踏まえて交渉することが不可欠です。
当事務所では、法律の専門家として、法的な判断を踏まえ、契約解除の通知や法的手続きの遂行を行っておりますので、家賃の滞納でお困りの方は是非当事務所へ相談下さい。

近隣との紛争について

近隣との紛争について

住居は、生活の一番の基盤ですから、良好な住環境が維持されることは、生活するにあたって、非常に重要なものであります。
しかしながら、土地の少ない日本においては、近隣に建物がないという場所に住んでいる人は、ほとんどいらっしゃらないですから、近隣住民との関係は避けて通ることができません。もちろん、あなただけでなく、近隣住民にも生活がありますから、お互いの譲り合いも必要です。

このような、近隣との紛争は、境界紛争、騒音問題など、いろいろな形があり、紛争の形によって、適用される法律や採りうる手段が変わってきます。譲り合いの範囲の問題で、我慢すべきものなのか、それとも、改善を要求できるものなのかの判断やどの様な手段をとるべきかの判断(行政と交渉するのが良いのか、あっせんのようなADRがよいのか、訴訟を提起すべきか等)は、専門的な知識がないと判断できません。

当事務所では、法律の専門家として、過去の裁判所の判断を含めた法的な判断を踏まえ、適切な対応を行っておりますので、近隣との紛争でお困りの方は是非当事務所へ相談下さい。

不動産トラブル問題に関するQ&Aについて

定期借家契約を締結した場合、借主は中途解約をすることができるのですか?

①中途解約の特約がある場合
②次のアイウの全ての条件を満たす場合は、中途解約できます。
ア.住居用建物(床面積200㎡未満のものに限る)の定期借家契約であること。
イ.借主が、転勤・療養・親族の介護などの不可避な事情によって、自宅としての使用が難しくなったこと。
ウ.中途解約の申し出の日から、1ヶ月を経過したこと。

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賃料不払いになっている賃借人が、行方不明になり、賃料の請求すらできなくなってしまったのですが、どうすればよいでしょうか?

まず、賃貸人が物件内にある賃借人の荷物を廃棄するなどして、無理やり明渡を受ける、ということは法律上許されていませんので、法的にきちんとした手続を踏まえてから、退去させる必要があります。相手方が行方不明でも、公示催告という手続を踏むことで、裁判をすることは可能ですので、きちんと、手続をとって賃貸人が賃貸物件内の荷物を処分して、次の賃借人に貸すなどに移る必要があります。

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