所長ブログ
2014年2月27日 木曜日
勾留理由開示
刑事訴訟法上、勾留理由開示という手続があります(刑事訴訟法82条以下)。この手続は、勾留されている被疑者・被告人、弁護人その他の一定の利害関係人からの請求に基づいて、公開の法廷で、裁判官がいかなる理由で勾留したかを明らかにする手続ですが、別の目的での使い方として、接見禁止がついている被疑者・被告人に、家族等の顔を見せて、元気づけるために使うということがあります。即ち、この手続は、「公開の法廷」で行われることになっていますから、当然、誰でも傍聴できるわけです。そのために、接見禁止がついて、弁護人としか面会できない被疑者・被告人でも、顔を見ることはできるわけです(会話はできません)。そのため、精神的に厳しい状況に置かれている被疑者・被告人を元気づける目的も兼ねて、この手続きを使うことがあります。
京都で逮捕されているご依頼者のために、今日は、ご依頼者のご両親にも京都に来ていただいて、勾留理由開示の手続きをしました。前夜の会議を終えて、夜9時の新幹線で大阪入りして、午前中に事前の打ち合わせをするというあわただしい日程でしたが、依頼者の方も、少しは元気を取り戻したようで、ほっとしました。
早期釈放へ向けて、これからも頑張りたいと思います。
東京・池袋所在の林浩靖法律事務所では、刑事事件に限らず、どのような事件でも、最良のサービスをご提供しますので、お困りの際には、ぜひ、林浩靖法律事務所にご相談ください。
弁護士 林 浩靖
京都で逮捕されているご依頼者のために、今日は、ご依頼者のご両親にも京都に来ていただいて、勾留理由開示の手続きをしました。前夜の会議を終えて、夜9時の新幹線で大阪入りして、午前中に事前の打ち合わせをするというあわただしい日程でしたが、依頼者の方も、少しは元気を取り戻したようで、ほっとしました。
早期釈放へ向けて、これからも頑張りたいと思います。
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投稿者 林浩靖法律事務所