所長ブログ
2014年3月12日 水曜日
[書評]竹森俊平 国際経済学(プログレッシブ経済学シリーズ)(東洋経済新報社)
2週連続になりますが、書評をしたいと思います。今回、書評をするのは、「国際経済学」です(本記事は書評なので、この後は、「です」「ます」調ではなく、「だ」「である」調で書きます。)。
本書の著者は、慶応義塾大学経済学部教授である。私事になるが、当職は、慶応義塾大学経済学部出身であり、もう15年ほど前になるが、大学2年生のときに、著者の「世界の経済」を、3年生のときに、「国際経済論」を受講した。この本は、その「国際経済論」の授業で教科書として指定されていた書物である。著者は、優しい先生で、単位の取りやすい科目ではあったが、内容は結構高度で、かつ、説明も丁寧になされていた。
本書で取り扱っている「内容の中心は、国際貿易の『理論』」(はしがきⅰ頁)であるが、「生産要素の国際移動が自由な世界では、生産は絶対優位にしたがっておこなわれるが、自由な国際貿易のみが可能な世界では、生産は比較優位にしたがって行われる」(7頁から8頁)という結論を示すべく、国際経済学の理論の内容を説明している。記述自体は分かり易いが、ミクロ経済学の応用分野なので、ミクロ経済学の一定レベルの知識があることは読む前提となる。なお、近代経済学は、モデルを用いて議論する学問なので、一定の仮定が置かれざるを得ない。国際経済学の場合、原則的な仮定として、「材は国と国との間の移動が自由であるのに対して、生産要素は国と国との間の移動がまったく不可能」(6頁)という仮定が置かれている。現実には、日本にも外国人労働者がいることからわかるように、生産要素である労働力も国と国との間を移動しているわけで、経済理論が、即、現実に妥当するわけではない。しかし、ある種の「単純化」がなければ、議論は拡散するし、意味のあるものにもならない。「仮定」の内容とその現実的な妥当性を考えながら、理論を現実に応用していくべきではないだろうか。経済理論は、かかる観点を持てば、現実の分析に活かすことができるし、また、現在、「貿易」を全く考えずに、生活することなど不可能だろう。大企業は言うに及ばず、中小企業だって、他国の影響を間接的であれ、受ける時代なのだから。
林浩靖法律事務所では、企業法務も外国人問題も取り扱っていますし、また、ビジネスの現場では、常に、世界を意識する必要があります。これからも、世界を取り巻く問題を考えるのに役立つ理論についても、情報収集は怠らず、皆様に最良の法的サービスを提供できるように研鑽いたしますので、何か、お困りごとがございましたら、ぜひ、東京・池袋所在の林浩靖法律事務所にご相談下さい。
弁護士 林 浩靖
本書の著者は、慶応義塾大学経済学部教授である。私事になるが、当職は、慶応義塾大学経済学部出身であり、もう15年ほど前になるが、大学2年生のときに、著者の「世界の経済」を、3年生のときに、「国際経済論」を受講した。この本は、その「国際経済論」の授業で教科書として指定されていた書物である。著者は、優しい先生で、単位の取りやすい科目ではあったが、内容は結構高度で、かつ、説明も丁寧になされていた。
本書で取り扱っている「内容の中心は、国際貿易の『理論』」(はしがきⅰ頁)であるが、「生産要素の国際移動が自由な世界では、生産は絶対優位にしたがっておこなわれるが、自由な国際貿易のみが可能な世界では、生産は比較優位にしたがって行われる」(7頁から8頁)という結論を示すべく、国際経済学の理論の内容を説明している。記述自体は分かり易いが、ミクロ経済学の応用分野なので、ミクロ経済学の一定レベルの知識があることは読む前提となる。なお、近代経済学は、モデルを用いて議論する学問なので、一定の仮定が置かれざるを得ない。国際経済学の場合、原則的な仮定として、「材は国と国との間の移動が自由であるのに対して、生産要素は国と国との間の移動がまったく不可能」(6頁)という仮定が置かれている。現実には、日本にも外国人労働者がいることからわかるように、生産要素である労働力も国と国との間を移動しているわけで、経済理論が、即、現実に妥当するわけではない。しかし、ある種の「単純化」がなければ、議論は拡散するし、意味のあるものにもならない。「仮定」の内容とその現実的な妥当性を考えながら、理論を現実に応用していくべきではないだろうか。経済理論は、かかる観点を持てば、現実の分析に活かすことができるし、また、現在、「貿易」を全く考えずに、生活することなど不可能だろう。大企業は言うに及ばず、中小企業だって、他国の影響を間接的であれ、受ける時代なのだから。
林浩靖法律事務所では、企業法務も外国人問題も取り扱っていますし、また、ビジネスの現場では、常に、世界を意識する必要があります。これからも、世界を取り巻く問題を考えるのに役立つ理論についても、情報収集は怠らず、皆様に最良の法的サービスを提供できるように研鑽いたしますので、何か、お困りごとがございましたら、ぜひ、東京・池袋所在の林浩靖法律事務所にご相談下さい。
弁護士 林 浩靖
投稿者 林浩靖法律事務所