所長ブログ
2014年4月29日 火曜日
[書評]中谷巌 資本主義はなぜ自壊したのか 「日本」再生への提言(集英社インターナショナル)
1冊書評をしたいと思います。今回、書評をするのは、中谷名誉教授の「資本主義はなぜ自壊したのか」です(本記事は書評なので、この後は、「です」「ます」調ではなく、「だ」「である」調で書きます。)。
本書の著者は、一橋大学名誉教授であり、多摩大学学長なども務めた近代経済学を専門とする経済学者で、小泉改革の一翼も担った人物である。以前、一度読んだ本であるが、今回、この本を読みなおそうと思ったのは、現在、アベノミクスなる訳のわからない支離滅裂な経済政策が日本で行われており、格差社会の拡大を招いているので、経済学の限界も含めて、新自由主義の限界をもう一度確認したいと思ったからである。
近代経済学には、合理的な経済主体を想定するために、「『利益は二の次』という考え方は、経済学ではすべて捨象されてしまう」(55頁)という問題がある。これは、経済学がモデルを作って議論する学問であり、モデルを作る上で置かざるを得ない仮定であり、そのために論理で議論できるようになるとはいえ、そのために、現実とはどうしても乖離が出てしまうのである。
そして、現実世界を考えたとき、近代経済学には、次のような限界が生じる。「近代経済学の論理は、まず、完全競争の仮定のところで無理があり(情報は平等に配分されていない)、所得再配分のところでは、民主主義による再配分機能を過大に評価していると言えるだろう。また、地球環境破壊のような『外部性』の制御についても有効な手立てを提供することに失敗している。」(111頁)
これは、経済学自体の限界であるが、さらに、もう一つ問題がある。近代経済学は、イギリスで生まれ、アメリカで発達した学問であり、アメリカの歴史や文化に裏付けられているといえる。しかも、アメリカは歴史の短い新しい国で、「稀にみる『理念国家』」(176頁)であるから、文化や社会といった要素を捨象することが許されるとしても、「歴史も文化的伝統もまったく異なるアメリカ型の資本主義を日本がそのまま受け入れる必然性はどこにもない」(366頁)はずであるが、既に、アメリカで大失敗したレーガノミクスの劣化コピーとしか言いようのないアベノミクスが行われ、格差は拡大している。まさに、社会保障法で保護を考えねばならない段階に入っていると思う。
法律事務所でできることには限界があるかもしれませんが、中小企業の皆さんや社会的弱者の皆さんに少しでも寄り添っていきたいと思いますので、何か、お困りごとがございましたら、ぜひ、東京・池袋所在の林浩靖法律事務所にご相談下さい。
弁護士 林 浩靖
本書の著者は、一橋大学名誉教授であり、多摩大学学長なども務めた近代経済学を専門とする経済学者で、小泉改革の一翼も担った人物である。以前、一度読んだ本であるが、今回、この本を読みなおそうと思ったのは、現在、アベノミクスなる訳のわからない支離滅裂な経済政策が日本で行われており、格差社会の拡大を招いているので、経済学の限界も含めて、新自由主義の限界をもう一度確認したいと思ったからである。
近代経済学には、合理的な経済主体を想定するために、「『利益は二の次』という考え方は、経済学ではすべて捨象されてしまう」(55頁)という問題がある。これは、経済学がモデルを作って議論する学問であり、モデルを作る上で置かざるを得ない仮定であり、そのために論理で議論できるようになるとはいえ、そのために、現実とはどうしても乖離が出てしまうのである。
そして、現実世界を考えたとき、近代経済学には、次のような限界が生じる。「近代経済学の論理は、まず、完全競争の仮定のところで無理があり(情報は平等に配分されていない)、所得再配分のところでは、民主主義による再配分機能を過大に評価していると言えるだろう。また、地球環境破壊のような『外部性』の制御についても有効な手立てを提供することに失敗している。」(111頁)
これは、経済学自体の限界であるが、さらに、もう一つ問題がある。近代経済学は、イギリスで生まれ、アメリカで発達した学問であり、アメリカの歴史や文化に裏付けられているといえる。しかも、アメリカは歴史の短い新しい国で、「稀にみる『理念国家』」(176頁)であるから、文化や社会といった要素を捨象することが許されるとしても、「歴史も文化的伝統もまったく異なるアメリカ型の資本主義を日本がそのまま受け入れる必然性はどこにもない」(366頁)はずであるが、既に、アメリカで大失敗したレーガノミクスの劣化コピーとしか言いようのないアベノミクスが行われ、格差は拡大している。まさに、社会保障法で保護を考えねばならない段階に入っていると思う。
法律事務所でできることには限界があるかもしれませんが、中小企業の皆さんや社会的弱者の皆さんに少しでも寄り添っていきたいと思いますので、何か、お困りごとがございましたら、ぜひ、東京・池袋所在の林浩靖法律事務所にご相談下さい。
弁護士 林 浩靖
投稿者 林浩靖法律事務所