所長ブログ
2016年6月 6日 月曜日
[書評]末吉亙編著 実務知的財産法講義(新版)(民事法研究会)
1冊書評をしたいと思います。今回、書評をするのは、「実務知的財産法講義」です(本記事は書評なので、この後は、「です」、「ます」調ではなく、「だ」、「である」調で書きます。)。
本書は、編著者を含む8名の弁護士を執筆者とする共著である。そして、主たる読者が法科大学院生であることから、「①判例を重視すること、②特許と著作権にウェイトを置くこと、③特許と著作権は概説部分を論点検討部分に分けること、④特許と著作権については新司法試験レベルを目標とした学習計画が立てられることを重視」(はしがき4頁)して執筆されている。
そのため、初学者に対する配慮がみられる。例えば、「特許法の特徴として、①特許権は特許庁に対する特許出願の手続を経て付与されるものであるため、特許庁における手続に関する技術的規定が多い、②民法・民事訴訟法などの他の法律の規定を前提として、それを特許法独自の観点から修正する規定も多く、したがって民法等の法律の理解が重要となる」(11頁)のように、全体像や学習上の注意点がきちんと示されている。
林浩靖法律事務所では、主要な法律の基本をきちんと押さえ、お客様に常に満足できる最良のサービスを提供させていただく所存ですので、何かお困りのことがありましたら、ぜひ、東京・池袋所在の林浩靖法律事務所にご相談ください。
弁護士 林 浩靖
本書は、編著者を含む8名の弁護士を執筆者とする共著である。そして、主たる読者が法科大学院生であることから、「①判例を重視すること、②特許と著作権にウェイトを置くこと、③特許と著作権は概説部分を論点検討部分に分けること、④特許と著作権については新司法試験レベルを目標とした学習計画が立てられることを重視」(はしがき4頁)して執筆されている。
そのため、初学者に対する配慮がみられる。例えば、「特許法の特徴として、①特許権は特許庁に対する特許出願の手続を経て付与されるものであるため、特許庁における手続に関する技術的規定が多い、②民法・民事訴訟法などの他の法律の規定を前提として、それを特許法独自の観点から修正する規定も多く、したがって民法等の法律の理解が重要となる」(11頁)のように、全体像や学習上の注意点がきちんと示されている。
林浩靖法律事務所では、主要な法律の基本をきちんと押さえ、お客様に常に満足できる最良のサービスを提供させていただく所存ですので、何かお困りのことがありましたら、ぜひ、東京・池袋所在の林浩靖法律事務所にご相談ください。
弁護士 林 浩靖
投稿者 林浩靖法律事務所