所長ブログ
2016年9月30日 金曜日
[書評]竹下守夫・藤田耕三編 民事保全法(有斐閣)
1冊書評をしたいと思います。今回、書評をするのは、「民事保全法」です(本記事は書評なので、この後は、「です」、「ます」調ではなく、「だ」、「である」調で書きます。)。
本書は、「実務的体系書」(はしがきⅰ頁)とされているが、主文例こそ豊富に掲載されているものの、書式例はなく、「実務書」としては使いにくい。また、体系書としても、学者の執筆部分は多くはなく、理論的な安心感があるわけでもない。そのため、使いどころの難しい書物である。もちろん、平成8年に制定された「新民事訴訟法の下における民事保全法の初めての体系書」(はしがきⅱ頁)とのことなので、当時は、意義のあった書物なのだろうが、現在では、体系書としては瀬木教授の書物が出版されているし、実務書も豊富になったので、現在では、役割を終えた書物というべきだろう。
ただ、そうはいっても、民事保全法は、全体的に書籍が少なく、一定レベルの概説書なので、持っていて損はない書物である。
林浩靖法律事務所では、広く目配りして情報を収集し、お客様に常に満足できる最良のサービスを提供させていただく所存ですので、何かお困りのことがありましたら、ぜひ、東京・池袋所在の林浩靖法律事務所にご相談ください。
弁護士 林 浩靖
本書は、「実務的体系書」(はしがきⅰ頁)とされているが、主文例こそ豊富に掲載されているものの、書式例はなく、「実務書」としては使いにくい。また、体系書としても、学者の執筆部分は多くはなく、理論的な安心感があるわけでもない。そのため、使いどころの難しい書物である。もちろん、平成8年に制定された「新民事訴訟法の下における民事保全法の初めての体系書」(はしがきⅱ頁)とのことなので、当時は、意義のあった書物なのだろうが、現在では、体系書としては瀬木教授の書物が出版されているし、実務書も豊富になったので、現在では、役割を終えた書物というべきだろう。
ただ、そうはいっても、民事保全法は、全体的に書籍が少なく、一定レベルの概説書なので、持っていて損はない書物である。
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投稿者 林浩靖法律事務所