所長ブログ
2016年11月14日 月曜日
[書評]高木多喜男 担保物権法(第4版)(有斐閣法学叢書)
1冊書評をしたいと思います。今回、書評をするのは、「担保物権法(第4版)」です(本記事は書評なので、この後は、「です」、「ます」調ではなく、「だ」、「である」調で書きます。)。
本書の著者は、神戸大学名誉教授であり、本書は、担保物権法に関する信頼できる体系書という評価が長年されてきた書物である。
「金融を媒介する担保制度は、金融取引が要求する新しい需要に照応して、絶えず変動」(はしがきⅲ頁)ので、民法においては、比較的、改正の多い分野である。実際、「民法典の抵当制度は土地を中心とする保全抵当であり、その後のわが国資本主義の発展と共に、生産信用の担保手段として、新たな立法的要求が出てくるのは当然の成り行きであった」(101頁)のであり、「特別法の制定ないし民法典の改正が行われてきた」(101頁)ところ、本書では、特別法上の担保制度についても概要が述べられるなど、網羅的かつ信頼のおける叙述がなされているため、近時は、改訂されていないが、今なお、信頼に値する書物と評価されている。
担保制度は、民法上の重要な制度であり、また実行のタイミングなど判断の難しい要素がある重要な分野である。
林浩靖法律事務所は、信頼できる文献を確認することを怠らずに業務しておりますので、何かお困りのことがありましたら、ぜひ、東京・池袋所在の林浩靖法律事務所にご相談ください。
弁護士 林 浩靖
本書の著者は、神戸大学名誉教授であり、本書は、担保物権法に関する信頼できる体系書という評価が長年されてきた書物である。
「金融を媒介する担保制度は、金融取引が要求する新しい需要に照応して、絶えず変動」(はしがきⅲ頁)ので、民法においては、比較的、改正の多い分野である。実際、「民法典の抵当制度は土地を中心とする保全抵当であり、その後のわが国資本主義の発展と共に、生産信用の担保手段として、新たな立法的要求が出てくるのは当然の成り行きであった」(101頁)のであり、「特別法の制定ないし民法典の改正が行われてきた」(101頁)ところ、本書では、特別法上の担保制度についても概要が述べられるなど、網羅的かつ信頼のおける叙述がなされているため、近時は、改訂されていないが、今なお、信頼に値する書物と評価されている。
担保制度は、民法上の重要な制度であり、また実行のタイミングなど判断の難しい要素がある重要な分野である。
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投稿者 林浩靖法律事務所