所長ブログ
2017年1月25日 水曜日
[書評]大村敦志 家族法(第3版)(有斐閣)
1冊書評をしたいと思います。今回、書評をするのは、「家族法(第3版)」です(本記事は書評なので、この後は、「です」、「ます」調ではなく、「だ」、「である」調で書きます。)。
本書の著者は、東京大学教授であり、民法全分野にわたる教科書も書かれている。本書は、「家族法」と題された書籍であるが、相続法分野は含まれていない。その理由として、著者は、「相続法は親族法とは異質の要素を含む」(15頁)ことを挙げている。実際、相続法には、財産法と隣接する部分があり、純粋な身分法学の話とは言えない部分がある。
そして、著者は、「親族法を指して、『(狭義の)家族法』」(15頁)と呼ぶことを提案し、「民法以外の諸法に含まれる規範-さしあたり家族政策法と呼んでおく―を含め家族に関する規範の総体を『広義の家族法』」(15頁)とする。
そのため、本書は、「家族法」という書名ではあるが、その実質は「親族法」の書物であるが、その分析には参考になるところが多い。特に周辺の法律に丁寧に配慮しているところは、新たな見方を与えてくれる。
林浩靖法律事務所では、判例・通説だけでなく、新たな見方にも常に目を配り、お客様に常に満足できる最良のサービスを提供させていただく所存ですので、何かお困りのことがありましたら、ぜひ、東京・池袋所在の林浩靖法律事務所にご相談ください。
弁護士 林 浩靖
本書の著者は、東京大学教授であり、民法全分野にわたる教科書も書かれている。本書は、「家族法」と題された書籍であるが、相続法分野は含まれていない。その理由として、著者は、「相続法は親族法とは異質の要素を含む」(15頁)ことを挙げている。実際、相続法には、財産法と隣接する部分があり、純粋な身分法学の話とは言えない部分がある。
そして、著者は、「親族法を指して、『(狭義の)家族法』」(15頁)と呼ぶことを提案し、「民法以外の諸法に含まれる規範-さしあたり家族政策法と呼んでおく―を含め家族に関する規範の総体を『広義の家族法』」(15頁)とする。
そのため、本書は、「家族法」という書名ではあるが、その実質は「親族法」の書物であるが、その分析には参考になるところが多い。特に周辺の法律に丁寧に配慮しているところは、新たな見方を与えてくれる。
林浩靖法律事務所では、判例・通説だけでなく、新たな見方にも常に目を配り、お客様に常に満足できる最良のサービスを提供させていただく所存ですので、何かお困りのことがありましたら、ぜひ、東京・池袋所在の林浩靖法律事務所にご相談ください。
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投稿者 林浩靖法律事務所