所長ブログ
2017年3月 1日 水曜日
[書評]関俊彦 商法総論総則(第2版)(有斐閣)
1冊書評をしたいと思います。今回、書評をするのは、「商法総論総則(第2版)」です(本記事は書評なので、この後は、「です」、「ます」調ではなく、「だ」、「である」調で書きます。)。
本書の著者は、東北大学名誉教授であり、ご専門は商法である。商法「総論を重視した総則の単独著書が...急減」(はしがきⅱ頁)している中で、商法総論だけで100頁以上に及ぶ近年では珍しい商法総則の基本書である。
平成17年改正において、「商法総則に定められていた...規定が、会社(外国会社を含む)を主体とするものと、その他の承認を主体とするものに二分され、前者に関しては実質的に商法と同じ内容の条文が会社法の中に総則として定められ、商法中のこれらの規定は会社以外の商人にのみ適用されるようになった」(はしがきⅰ頁)ところ、「本書は『商法総論総則』と銘打っているが、商法と実質的に重複した会社法総則の規定も包合して論じている」(はしがきⅰ頁)書物である。
商法総論は、商法(ここでいう「商法」は、会社法、手形法、小切手法、保険法も含む広義の意味の商法のことである)について、新たな問題を考える上での視点のヒントを与えてくれるものであるから、バックボーンとして参照すべきものである。
林浩靖法律事務所では、新たな問題にも対応できる基本を押さえた十分な法的サービスを提供するように努めていますので、何かお困りのことがありましたら、ぜひ、東京・池袋所在の林浩靖法律事務所にご相談ください。
弁護士 林 浩靖
本書の著者は、東北大学名誉教授であり、ご専門は商法である。商法「総論を重視した総則の単独著書が...急減」(はしがきⅱ頁)している中で、商法総論だけで100頁以上に及ぶ近年では珍しい商法総則の基本書である。
平成17年改正において、「商法総則に定められていた...規定が、会社(外国会社を含む)を主体とするものと、その他の承認を主体とするものに二分され、前者に関しては実質的に商法と同じ内容の条文が会社法の中に総則として定められ、商法中のこれらの規定は会社以外の商人にのみ適用されるようになった」(はしがきⅰ頁)ところ、「本書は『商法総論総則』と銘打っているが、商法と実質的に重複した会社法総則の規定も包合して論じている」(はしがきⅰ頁)書物である。
商法総論は、商法(ここでいう「商法」は、会社法、手形法、小切手法、保険法も含む広義の意味の商法のことである)について、新たな問題を考える上での視点のヒントを与えてくれるものであるから、バックボーンとして参照すべきものである。
林浩靖法律事務所では、新たな問題にも対応できる基本を押さえた十分な法的サービスを提供するように努めていますので、何かお困りのことがありましたら、ぜひ、東京・池袋所在の林浩靖法律事務所にご相談ください。
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投稿者 林浩靖法律事務所