所長ブログ
2013年8月22日 木曜日
夏季休暇のお知らせ
弊事務所は、来週8月26日(月)から、30日(金)まで、夏季休暇とさせていただきます。
そのため、明日(23日)夕方以降のお問い合わせに関しましては、9月2日(月)以降の回答になりますので、ご了承賜りますようにお願いいたします。
林浩靖法律事務所
弁護士 林 浩靖
そのため、明日(23日)夕方以降のお問い合わせに関しましては、9月2日(月)以降の回答になりますので、ご了承賜りますようにお願いいたします。
林浩靖法律事務所
弁護士 林 浩靖
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2013年8月21日 水曜日
横浜地方裁判所
林浩靖法律事務所 の弁護士の 林 です。
本日は、あるご依頼者様の事件のために、横浜地方裁判所に行きました。当職が独立する前、勤務弁護士だった時代にも担当した事件が横浜地裁に係属したことがあり、横浜地裁に通ったことがあります。当時は、まだ、みなとみらい線が開通しておらず、JRの関内駅から4~5分歩いて裁判所に行ったのですが、みなとみらい線が開業し、裁判所の近くに日本大通り駅ができたので、便利になりました。
弊事務所からは、地下鉄の副都心線が東急東横線を介して、みなとみらい線に直通しているので、電車1本で横浜地裁までいけるので、大変便利です。
弊事務所は、東京に限らず、事件処理に必要であれば、地方へもまいりますので、何かお困りごとがありましたら、ぜひ、ご相談ください。
本日は、あるご依頼者様の事件のために、横浜地方裁判所に行きました。当職が独立する前、勤務弁護士だった時代にも担当した事件が横浜地裁に係属したことがあり、横浜地裁に通ったことがあります。当時は、まだ、みなとみらい線が開通しておらず、JRの関内駅から4~5分歩いて裁判所に行ったのですが、みなとみらい線が開業し、裁判所の近くに日本大通り駅ができたので、便利になりました。
弊事務所からは、地下鉄の副都心線が東急東横線を介して、みなとみらい線に直通しているので、電車1本で横浜地裁までいけるので、大変便利です。
弊事務所は、東京に限らず、事件処理に必要であれば、地方へもまいりますので、何かお困りごとがありましたら、ぜひ、ご相談ください。
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2013年8月14日 水曜日
[書評]小林節・伊藤真 自民党憲法改正草案にダメ出し食らわす!(合同出版)
林浩靖法律事務所は、夏休みは今月の終わりに頂く予定です(後日、正式にお知らせいたします)ので、お盆期間中も普段と同じ様に執務しておりますが、世間一般はお盆休みということで、ご依頼者様からの連絡も少なく、少し時間があることは事実です。そこで、最近読み終えた「自民党憲法改正草案にダメ出し食らわす!」について、書評をしたいと思います(本記事は書評なので、ここからは、「です」「ます」調ではなく、「だ」「である」調で書きます。)。
著者の1人である小林節氏は、慶応義塾大学教授で改憲派の論客として知られ、もう一人の著者である伊藤真氏は、弁護士兼伊藤塾の塾長で護憲派の論客として知られている(伊藤氏は、以前書評をした「伊藤真の行政法入門」の著者である)。
このように著者の両名は、異なる立場に立つが、対談はきちんとしている。それは、両者とも、「議会も含めた権力を憲法によって縛るもの」(50~51頁)である立憲主義という基盤は共通にあり、その上で議論が展開されているので、議論になっているのである。これに対して、自民党の憲法改正草案は、立憲主義を全く理解していないとしか言いようがないものであり(さすが、総裁が、憲法学の有名な教授である故・芦部信喜東京大学名誉教授の名前を知らないと言っただけのことはある。)、自民党の草案を見たら、「憲法制定の精神は、第一は君権の制限にあり、第二に市民の権利を保護するにあり」(54頁)と述べ、立憲主義について、一定の理解があった明治の元老、伊藤博文が見たら仰天し、嘆くであろうとしか思えないものであった。
かかる事情から、自民党の憲法改正草案は、護憲派の伊藤氏のみならず、改憲派の小林教授からも反対されている、どうしようもない代物になってしまっている。
ただ、この憲法草案を見たとき、自民党の右派の本音は、日本を中国のような国にしたいのではないかと思えてきた。社会主義市場経済を自称する中国は、政治体制としては、未だに社会主義であるため、自由主義国の基本原理である立憲主義、三権分立制は採用されず、民主集中制と呼ばれる共産党の一党独裁体制をとっている。中国は、このような体制をとっているから、もちろん、西欧の天賦人権説を採用していないが、自民党の憲法改正草案も天賦人権説を否定することを目的としている(自民党 日本子奥憲法改正草案Q&A Q13)。もちろん、日本で、「民主主義を、自民党の一党独裁に変えたい」などと言ったら、実現する前に議員が全員落選してしまうだろうから口には出していないが、やっていることの実際は、まさに日本の中国化であろう。個性を重視するのではなく、国の利益を重視し、国民はカネを稼ぐことだけは自由にやって下さいということである。見かけは、戦前への回帰に見えるかもしれないが、実際は、戦前への回帰というよりは、中国化といったほうが実態に近いのではないかと思う。物事は、その本質が何かということは考えなければならない。それが、教養であり、また、そこを考えていることが、最後は、自分たちの利益を守ることにつながるのだろうと思う。
林浩靖法律事務所では、物事を本質から考え、常に、ご依頼者様の利益を守るために最善を尽くしますので、何かお困りごとがありましたら、東京・池袋所在の林浩靖法律事務所にご相談ください。
弁護士 林 浩靖
著者の1人である小林節氏は、慶応義塾大学教授で改憲派の論客として知られ、もう一人の著者である伊藤真氏は、弁護士兼伊藤塾の塾長で護憲派の論客として知られている(伊藤氏は、以前書評をした「伊藤真の行政法入門」の著者である)。
このように著者の両名は、異なる立場に立つが、対談はきちんとしている。それは、両者とも、「議会も含めた権力を憲法によって縛るもの」(50~51頁)である立憲主義という基盤は共通にあり、その上で議論が展開されているので、議論になっているのである。これに対して、自民党の憲法改正草案は、立憲主義を全く理解していないとしか言いようがないものであり(さすが、総裁が、憲法学の有名な教授である故・芦部信喜東京大学名誉教授の名前を知らないと言っただけのことはある。)、自民党の草案を見たら、「憲法制定の精神は、第一は君権の制限にあり、第二に市民の権利を保護するにあり」(54頁)と述べ、立憲主義について、一定の理解があった明治の元老、伊藤博文が見たら仰天し、嘆くであろうとしか思えないものであった。
かかる事情から、自民党の憲法改正草案は、護憲派の伊藤氏のみならず、改憲派の小林教授からも反対されている、どうしようもない代物になってしまっている。
ただ、この憲法草案を見たとき、自民党の右派の本音は、日本を中国のような国にしたいのではないかと思えてきた。社会主義市場経済を自称する中国は、政治体制としては、未だに社会主義であるため、自由主義国の基本原理である立憲主義、三権分立制は採用されず、民主集中制と呼ばれる共産党の一党独裁体制をとっている。中国は、このような体制をとっているから、もちろん、西欧の天賦人権説を採用していないが、自民党の憲法改正草案も天賦人権説を否定することを目的としている(自民党 日本子奥憲法改正草案Q&A Q13)。もちろん、日本で、「民主主義を、自民党の一党独裁に変えたい」などと言ったら、実現する前に議員が全員落選してしまうだろうから口には出していないが、やっていることの実際は、まさに日本の中国化であろう。個性を重視するのではなく、国の利益を重視し、国民はカネを稼ぐことだけは自由にやって下さいということである。見かけは、戦前への回帰に見えるかもしれないが、実際は、戦前への回帰というよりは、中国化といったほうが実態に近いのではないかと思う。物事は、その本質が何かということは考えなければならない。それが、教養であり、また、そこを考えていることが、最後は、自分たちの利益を守ることにつながるのだろうと思う。
林浩靖法律事務所では、物事を本質から考え、常に、ご依頼者様の利益を守るために最善を尽くしますので、何かお困りごとがありましたら、東京・池袋所在の林浩靖法律事務所にご相談ください。
弁護士 林 浩靖
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2013年8月 7日 水曜日
[書評]原子力損害賠償実務研究会編 原子力損害賠償の実務(民事法研究会)
ブログを読んでいただいている方はご存じだと思いますが、当職は、福島第一原発の原発事故の被災者の方の法律相談にも関わらせてもらっています。しかしながら、原子力損害について定めた法律である原子力損害の賠償に関する法律(以下、「原賠法」といいます。)について、コンパクトかつポイントを押さえた書籍はなかなか見つけられず、困っていました。そのようなときに見つけた本でしたので、空き時間に一気に読みました。そこで、本日は、この「原子力損害賠償の実務」の書評をしたいと思います(本記事は書評なので、ここからは、「です」「ます」調ではなく、「だ」「である」調で書きます。)。
本書は、第2章で、原賠法の規定をコンメンタール式に解説している。原賠法の解説は、省庁再編前の担当部局であった科学技術庁原子力局により書かれたコンメンタールはあるが、この本は、規定を行政側から解説した本であるから、規定に対する批判的な検討はほとんどなく、極論を言えば、行政や原子力事業者の都合を優先した解説がなされていると言ってもよい。これに対して本書は、福島第一原発の原発事故に関連する規定に解説が限られてはいるが、批判的な視点も入れて原賠法を解説しており、使い勝手の良いコンメンタールと言える。さらに、第4章では、いわゆる「中間指針」についても解説され、第5章では、それを業種別に具体的に検討している。
もっとも、この分野は、動きの激しい分野であり、中間指針については、既に追補が第3次追補まで出ているが、この追補部分については、出版の時期の関係から解説されていない。また、一箇所、意味不明な誤記があった(241頁の下から4行目。元の法文から考えて、「として」は余分だろう。)。しかしながら、原子力損害に関する法律問題の基本的な点は、概ね、解説されていると言え、この分野の書物が少ないことも考えれば、法律の規定を批判的に解説している本書は、有益なことは間違いない。
もちろん、専門家として、最新の動きには注意はしているが、本書は、いざというときに戻れる書物ということで、これからも使い込んでいきたいと思う。
そして、この本で得た知識も生かしながら。今後も、震災での被害者の方に少しでもお役にたてるように頑張らせて頂きたいと思います。そして、震災の被害に限らず、法律に関する問題で、お困りのことがありましたら、池袋にある林浩靖法律事務所にご相談いただければ幸いです。
弁護士 林 浩靖
本書は、第2章で、原賠法の規定をコンメンタール式に解説している。原賠法の解説は、省庁再編前の担当部局であった科学技術庁原子力局により書かれたコンメンタールはあるが、この本は、規定を行政側から解説した本であるから、規定に対する批判的な検討はほとんどなく、極論を言えば、行政や原子力事業者の都合を優先した解説がなされていると言ってもよい。これに対して本書は、福島第一原発の原発事故に関連する規定に解説が限られてはいるが、批判的な視点も入れて原賠法を解説しており、使い勝手の良いコンメンタールと言える。さらに、第4章では、いわゆる「中間指針」についても解説され、第5章では、それを業種別に具体的に検討している。
もっとも、この分野は、動きの激しい分野であり、中間指針については、既に追補が第3次追補まで出ているが、この追補部分については、出版の時期の関係から解説されていない。また、一箇所、意味不明な誤記があった(241頁の下から4行目。元の法文から考えて、「として」は余分だろう。)。しかしながら、原子力損害に関する法律問題の基本的な点は、概ね、解説されていると言え、この分野の書物が少ないことも考えれば、法律の規定を批判的に解説している本書は、有益なことは間違いない。
もちろん、専門家として、最新の動きには注意はしているが、本書は、いざというときに戻れる書物ということで、これからも使い込んでいきたいと思う。
そして、この本で得た知識も生かしながら。今後も、震災での被害者の方に少しでもお役にたてるように頑張らせて頂きたいと思います。そして、震災の被害に限らず、法律に関する問題で、お困りのことがありましたら、池袋にある林浩靖法律事務所にご相談いただければ幸いです。
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2013年8月 6日 火曜日
[書評]アーネスト・ゲルナー(加藤節監訳) 民族とナショナリズム(岩波書店)
ブログをお読みになっている方には、いつ本を読んでいるのかと思われる方もいらっしゃるかもしれませんが、興味を持った本は、通勤時間に次々読んでいます。当職が乗る駅は、始発駅なので、いつも座っていけることから、通勤電車の中でも本を読むことができます。そこで、今回読んだ、アーネスト・ゲルナーの「民族とナショナリズム」の書評をしたいと思います(本記事は書評なので、ここからは、「です」「ます」調ではなく、「だ」「である」調で書きます。)。
今回、この本を読むことにしたのは、尖閣問題やパレスチナ問題などを見ても、現在の社会で大きな影響を与えていることは明らかなものの、その実態はよく分からないナショナリズムとはなんなのかということを知りたかったためである。
英国哲学界の巨人であった著者は、最初に、ナショナリズムを「政治的な単位都民側的な単位が一致していなければならないと主張する一つの政治的原理」(1頁)と暫定的な定義をしたうえで、権力への距離、文化の同一性、教育の機会という3つの要素から、産業社会において、なぜナショナリズムが生じたのかということを解き明かしている。本文は、240頁にしか満たない薄い本であり、そのために若干、予備知識を要求しているところはあるが、高校時代に世界史や政経・倫理をきちんと勉強していれば、内容を理解しながら読むことができると思う。
著者は、最終的に、ナショナリズムを「きわめて特殊な種類の愛国主義であり、実際のところ近代社会でしか優勢とならない特定の社会条件の下でのみ普及し支配的となる愛国主義」(230頁)という結論に至っているが、その理由づけはいろいろな角度からなされており、十分に説得力のあるものであった。
ナショナリズムについて考える際には、必ず読んでおきたい本の一つであることは、間違いないだろう。薄いながらも内容のしっかりした良書だと思う。今後、ナショナリズムが問題になるときは、この本の視点で考えてみたいと思う。それは、教養としてだけではなく、外国人からみれば、日本がどう見えるかという点で、外国人の依頼者の法律相談や外国人との交渉のときにも役立つ話だと思った。
本書は、若干、予備知識を要求する本ではあるが、良書なので、読んで見たいと考える方がいらっしゃれば、本当にうれしく思います。また、当職は、今後も、ご依頼者のお役にたてるように、日々精進しますので、お困りごとがございましたら、ぜひ、東京・池袋所在の林浩靖法律事務所にご相談ください。
弁護士 林 浩靖
今回、この本を読むことにしたのは、尖閣問題やパレスチナ問題などを見ても、現在の社会で大きな影響を与えていることは明らかなものの、その実態はよく分からないナショナリズムとはなんなのかということを知りたかったためである。
英国哲学界の巨人であった著者は、最初に、ナショナリズムを「政治的な単位都民側的な単位が一致していなければならないと主張する一つの政治的原理」(1頁)と暫定的な定義をしたうえで、権力への距離、文化の同一性、教育の機会という3つの要素から、産業社会において、なぜナショナリズムが生じたのかということを解き明かしている。本文は、240頁にしか満たない薄い本であり、そのために若干、予備知識を要求しているところはあるが、高校時代に世界史や政経・倫理をきちんと勉強していれば、内容を理解しながら読むことができると思う。
著者は、最終的に、ナショナリズムを「きわめて特殊な種類の愛国主義であり、実際のところ近代社会でしか優勢とならない特定の社会条件の下でのみ普及し支配的となる愛国主義」(230頁)という結論に至っているが、その理由づけはいろいろな角度からなされており、十分に説得力のあるものであった。
ナショナリズムについて考える際には、必ず読んでおきたい本の一つであることは、間違いないだろう。薄いながらも内容のしっかりした良書だと思う。今後、ナショナリズムが問題になるときは、この本の視点で考えてみたいと思う。それは、教養としてだけではなく、外国人からみれば、日本がどう見えるかという点で、外国人の依頼者の法律相談や外国人との交渉のときにも役立つ話だと思った。
本書は、若干、予備知識を要求する本ではあるが、良書なので、読んで見たいと考える方がいらっしゃれば、本当にうれしく思います。また、当職は、今後も、ご依頼者のお役にたてるように、日々精進しますので、お困りごとがございましたら、ぜひ、東京・池袋所在の林浩靖法律事務所にご相談ください。
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