所長ブログ
2013年10月25日 金曜日
[書評]田中亘編著 数字でわかる会社法(有斐閣)
久しぶりに1冊、書評をしたいと思います。今回、書評をするのは、「数字でわかる会社法」です(本記事は書評なので、この後は、「です」「ます」調ではなく、「だ」「である」調で書きます。)。
会社法は、実務に出て、たくさんの経験を積む機会があるとよく分かるようになるのだが、「会社法の問題は、往々にして、多数の当事者の利害が複雑に絡み合うため、文章だけで利害状況を分析しようとしても容易でないことが多い」(2頁)という面があり、当職も、受験生のときには、何が言いたいのかよく分からないという部分や、しっくりこないという面が多く残る法律であった。
そこで、本書では、「利害関係を明確化」(1頁)することを目的として、数字を用いて議論すること、及び、規範的な議論をするために、「効率性という基準」(9頁)を取り入れることを提案し、それを、株式価値の算定や制度の存在理由を考える上で、活かそうということが試みられている。会社法は、そもそも、営利社団法人である会社を規律するための法律であり、「営利」を目的にするということは、かみ砕いていえば、金儲けのためということですから、「効率性」は少なくとも、会社法の問題について、判断する一つの基準にはなるだろう。
そして、会社法に隣接する学問である「経済学(特にファイナンス理論、統計学、会計学(簿記)」(11頁)は、いずれも、数字を用いて議論している学問であるから、会社法においても、数字を用いて分析することは有益であると思う。少なくとも、会社法の基本的な制度の存在理由として、一つの説明が試みられている本であることは間違いない。また、簿記や統計学などの基本的なことを、一通り説明している点も、学生向けには有益であろう(ただ、統計学については、「第10章 実証分析入門」で説明されているが、これだけで理解するのは厳しく、統計学や計量経済学の入門書を別途読まないと、理解できないと思う。当職は、大学時代に統計学の講義を受けたことがあるが、それでも、本書の第10章の内容を理解するのは厳しかった。)。ただ、第10章も、「実証分析によって検証できる関係は、基本的に相関関係」(256頁)であって、因果関係ではないことをきちんと指摘し、また、「実証分析といえども相当に主観的な部分がある」(278頁)という点もきちんと指摘し、数字による分析にも限界があることまで、きちんと指摘しているので、その意味で、有益ではあると思う。
会社法の理解には、経済学(特にファイナンス理論、統計学、会計学(簿記)といった、数字を使う分野のほか、商業登記法や金融商品取引法といった隣接する法分野についても押さえる必要があるが、数字を使う分野については、良くまとまっており、会社法の中で、通常の基本書を読んでも、あいまいなまま残っていしまう部分について、一つの説明をしている点で、有益な本の一つとは思う。
会社法の基本的な書籍を一冊読んだ方に、ぜひ読んでほしい書籍である。
林浩靖法律事務所は、会社法に関する業務を、多数取り扱っており、隣接分野の情報収集も常に行っておりますので、必ず、ご満足いただけるサービスをご提供しています。何か、お困りごとがございましたら、ぜひ、東京・池袋所在の林浩靖法律事務所にご相談下さい。
弁護士 林 浩靖
会社法は、実務に出て、たくさんの経験を積む機会があるとよく分かるようになるのだが、「会社法の問題は、往々にして、多数の当事者の利害が複雑に絡み合うため、文章だけで利害状況を分析しようとしても容易でないことが多い」(2頁)という面があり、当職も、受験生のときには、何が言いたいのかよく分からないという部分や、しっくりこないという面が多く残る法律であった。
そこで、本書では、「利害関係を明確化」(1頁)することを目的として、数字を用いて議論すること、及び、規範的な議論をするために、「効率性という基準」(9頁)を取り入れることを提案し、それを、株式価値の算定や制度の存在理由を考える上で、活かそうということが試みられている。会社法は、そもそも、営利社団法人である会社を規律するための法律であり、「営利」を目的にするということは、かみ砕いていえば、金儲けのためということですから、「効率性」は少なくとも、会社法の問題について、判断する一つの基準にはなるだろう。
そして、会社法に隣接する学問である「経済学(特にファイナンス理論、統計学、会計学(簿記)」(11頁)は、いずれも、数字を用いて議論している学問であるから、会社法においても、数字を用いて分析することは有益であると思う。少なくとも、会社法の基本的な制度の存在理由として、一つの説明が試みられている本であることは間違いない。また、簿記や統計学などの基本的なことを、一通り説明している点も、学生向けには有益であろう(ただ、統計学については、「第10章 実証分析入門」で説明されているが、これだけで理解するのは厳しく、統計学や計量経済学の入門書を別途読まないと、理解できないと思う。当職は、大学時代に統計学の講義を受けたことがあるが、それでも、本書の第10章の内容を理解するのは厳しかった。)。ただ、第10章も、「実証分析によって検証できる関係は、基本的に相関関係」(256頁)であって、因果関係ではないことをきちんと指摘し、また、「実証分析といえども相当に主観的な部分がある」(278頁)という点もきちんと指摘し、数字による分析にも限界があることまで、きちんと指摘しているので、その意味で、有益ではあると思う。
会社法の理解には、経済学(特にファイナンス理論、統計学、会計学(簿記)といった、数字を使う分野のほか、商業登記法や金融商品取引法といった隣接する法分野についても押さえる必要があるが、数字を使う分野については、良くまとまっており、会社法の中で、通常の基本書を読んでも、あいまいなまま残っていしまう部分について、一つの説明をしている点で、有益な本の一つとは思う。
会社法の基本的な書籍を一冊読んだ方に、ぜひ読んでほしい書籍である。
林浩靖法律事務所は、会社法に関する業務を、多数取り扱っており、隣接分野の情報収集も常に行っておりますので、必ず、ご満足いただけるサービスをご提供しています。何か、お困りごとがございましたら、ぜひ、東京・池袋所在の林浩靖法律事務所にご相談下さい。
弁護士 林 浩靖
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2013年10月18日 金曜日
仙台出張
東京・池袋所在の林浩靖法律事務所の弁護士の 林 です。
今日は、国選弁護の接見の件で、仙台へ出張することになりました。刑事事件は、簡易裁判所・地方裁判所で行われる第一審から、高等裁判所で行われる控訴審、そして、最高裁判所で行われる上告審と進みますが、最高裁で行われる上告審については、被告人の拘置場所を移さない取扱いになっています。そして、今回、当職が受任した国選弁護の被告人は、仙台で控訴審が行われた事件の上告審なので、被告人は、仙台の拘置所で拘置されています。
上告審の弁護では、被告人と接見せず、手紙でのやり取りで済ませることも許されているのですが、今回は、内容的に、被告人の方と接見する方がいいと判断したので、仙台まで出かけていくことになりました。
東北新幹線には、「はやぶさ」がデビューしていましたが、今までは、東北新幹線を使う場合でも、出張先は福島だったので、はやぶさに乗る機会がありませんでしたが、今回、初めて、はやぶさに乗る機会を得ました。大宮を出ると次は仙台。早くて、快適でした。
仕事で仙台へ行くのは初めてでしたが、出張自体は、楽しめました。あとは、被告人のために頑張るだけです。
当事務所では、必要なところへは、きちんと出張しますので、東京近郊の所在ではない方も、お困りの際は、ご相談ください。
今日は、国選弁護の接見の件で、仙台へ出張することになりました。刑事事件は、簡易裁判所・地方裁判所で行われる第一審から、高等裁判所で行われる控訴審、そして、最高裁判所で行われる上告審と進みますが、最高裁で行われる上告審については、被告人の拘置場所を移さない取扱いになっています。そして、今回、当職が受任した国選弁護の被告人は、仙台で控訴審が行われた事件の上告審なので、被告人は、仙台の拘置所で拘置されています。
上告審の弁護では、被告人と接見せず、手紙でのやり取りで済ませることも許されているのですが、今回は、内容的に、被告人の方と接見する方がいいと判断したので、仙台まで出かけていくことになりました。
東北新幹線には、「はやぶさ」がデビューしていましたが、今までは、東北新幹線を使う場合でも、出張先は福島だったので、はやぶさに乗る機会がありませんでしたが、今回、初めて、はやぶさに乗る機会を得ました。大宮を出ると次は仙台。早くて、快適でした。
仕事で仙台へ行くのは初めてでしたが、出張自体は、楽しめました。あとは、被告人のために頑張るだけです。
当事務所では、必要なところへは、きちんと出張しますので、東京近郊の所在ではない方も、お困りの際は、ご相談ください。
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2013年10月11日 金曜日
[書評]フリードリッヒ・リスト(小林昇訳)経済学の国民的体系(岩波書店)
久しぶりに1冊、書評をしたいと思います。今回、書評をするのは、ドイツ経済学史上の古典と言ってよい、フリードリッヒ・リストの「経済学の国民的体系」です(本記事は書評なので、この後は、「です」「ます」調ではなく、「だ」「である」調で書きます。)。
イギリスのアダム・スミスは自由貿易論を唱えたが、これに対して、19世紀当時の後進国であるドイツのフリードリッヒ・リストは、経済発展には段階があり、後進国は、保護関税によって、先進国と同じ段階に並ぶまでは、自由貿易に転じるわけにはいかないということを、当時のドイツのために理論化しようとした。
その根本は、「経済学は哲学と政策と歴史との上に立脚する」(45頁)という立場を前提に、国民経済の発展には段階があり、「富」と「富を生み出す力」を区別して、「富を作り出す力は...富そのものよりも無限に重要」(197頁)と考え、「富を作り出す力」を育成するために、保護関税を正当化しようとするものである。
勿論、リストが本書を書いた時代と現代には、異なる点がある。「植民地」は、現代には、ほとんど存在しないし、また、覇権国は、当時のイギリスから米国に変わった。しかしながら、当時の覇権国、イギリスが自由貿易を推進したとの理由を分析し、アダム・スミスが唱えた自由貿易論が、普遍的な経済理論ではなく、あくまでイギリスの繁栄のためにあることをきちんと押さえている点は、自由貿易主義を極限まで進めようとした新自由主義の限界を明らかにしているといえ、リーマン・ショック後の世界を考える上で、役に立つと思う。「国家」や「制度」に重きを置いている点で、法律がなぜ必要なのかということも考えさせられる書物である。当時の覇権国、イギリスが自由貿易を推進したことと、現代の覇権国である米国が、TPPを推進しようとしていることの共通点を考えさせられるものでもある。
将来、世界政府が実現し、世界の全ての地域が一つの国になれば、国内問題と国際問題の区別は無くなるのかもしれない。しかしながら、このような世界政府が実現するのは、」遠い将来の問題であって、少なくとも、近い将来に実現する可能性はないだろう。そのような中で、純粋な資本主義が進展することは、世界中で格差を拡大することになりかねない。
マルクスが考えた共産主義とは異なる処方箋で、資本主義の問題点を克服しようとしたリストの考え方は、現代においても学ぶ点が多いと思う。
新自由主義の下、格差が拡大した現代だからこそ、リストの思想が再評価されるべきだと思う。
訳者が、「訳注と訳者解説と索引(解説つき)との三者が相俟ってコンメンタールの役目を果たす」(訳序ⅸ頁)ことを目的に編集した本書を手に取って頂けると嬉しく思います。そして、当職も、格差問題についても、法律家の立場から、その解決に少しでも貢献できるようにしたいと思います。もちろん、それ以外の問題についても、お困りごとがございましたら、ぜひ、東京・池袋所在の林浩靖法律事務所にご相談ください。
弁護士 林 浩靖
イギリスのアダム・スミスは自由貿易論を唱えたが、これに対して、19世紀当時の後進国であるドイツのフリードリッヒ・リストは、経済発展には段階があり、後進国は、保護関税によって、先進国と同じ段階に並ぶまでは、自由貿易に転じるわけにはいかないということを、当時のドイツのために理論化しようとした。
その根本は、「経済学は哲学と政策と歴史との上に立脚する」(45頁)という立場を前提に、国民経済の発展には段階があり、「富」と「富を生み出す力」を区別して、「富を作り出す力は...富そのものよりも無限に重要」(197頁)と考え、「富を作り出す力」を育成するために、保護関税を正当化しようとするものである。
勿論、リストが本書を書いた時代と現代には、異なる点がある。「植民地」は、現代には、ほとんど存在しないし、また、覇権国は、当時のイギリスから米国に変わった。しかしながら、当時の覇権国、イギリスが自由貿易を推進したとの理由を分析し、アダム・スミスが唱えた自由貿易論が、普遍的な経済理論ではなく、あくまでイギリスの繁栄のためにあることをきちんと押さえている点は、自由貿易主義を極限まで進めようとした新自由主義の限界を明らかにしているといえ、リーマン・ショック後の世界を考える上で、役に立つと思う。「国家」や「制度」に重きを置いている点で、法律がなぜ必要なのかということも考えさせられる書物である。当時の覇権国、イギリスが自由貿易を推進したことと、現代の覇権国である米国が、TPPを推進しようとしていることの共通点を考えさせられるものでもある。
将来、世界政府が実現し、世界の全ての地域が一つの国になれば、国内問題と国際問題の区別は無くなるのかもしれない。しかしながら、このような世界政府が実現するのは、」遠い将来の問題であって、少なくとも、近い将来に実現する可能性はないだろう。そのような中で、純粋な資本主義が進展することは、世界中で格差を拡大することになりかねない。
マルクスが考えた共産主義とは異なる処方箋で、資本主義の問題点を克服しようとしたリストの考え方は、現代においても学ぶ点が多いと思う。
新自由主義の下、格差が拡大した現代だからこそ、リストの思想が再評価されるべきだと思う。
訳者が、「訳注と訳者解説と索引(解説つき)との三者が相俟ってコンメンタールの役目を果たす」(訳序ⅸ頁)ことを目的に編集した本書を手に取って頂けると嬉しく思います。そして、当職も、格差問題についても、法律家の立場から、その解決に少しでも貢献できるようにしたいと思います。もちろん、それ以外の問題についても、お困りごとがございましたら、ぜひ、東京・池袋所在の林浩靖法律事務所にご相談ください。
弁護士 林 浩靖
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2013年10月 5日 土曜日
厳島神社にて
一昨日、昨日と「第56回人権擁護大会」に参加しましたが、せっかくの週末ですので、1日、観光することにしました。
広島ということで、やはり厳島神社だと思い、厳島神社に行きました。厳島神社は、もちろん、宮島にあるわけですが、広島市内から、宮島の対岸、宮島口までは、2通りのルートがあります。一つは、JRで、広島駅から宮島口駅へ行くルート、もう一つは、広島電鉄の路面電車が、広電西広島から宮島線に直通しているので、この路面電車を使って、広電宮島口に行くルートです。
私が泊まっていたホテルは、市内で、いったん広島駅へ出るのは面倒なので、路面電車で行くことにしました。ゆっくり走るチンチン電車なので、時間はかかりますが、市内をのんびり走り、その後は、海沿いを走るので、結構楽しめます。
そして、宮島口からは、フェリーで、対岸の宮島にわたります。赤い大鳥居が見えてくると、宮島です。宮島は、カキと穴子が名物ですが、当職は、カキはあまり好きではないので、穴子の方で、昼食にすることにしました。穴子めしは、少し値が張りますが、おいしいので、宮島に行かれる際は、召し上がることをお薦めします。
さて、宮島と言えば、もちろん厳島神社です。小降りながら、雨が降っているのは残念ですが、拝観料300円を支払って、境内に入ります。毛利元就公によって改築された本殿、福島正則が常設の能舞台を寄進し、その後、藩主が浅野氏に代わった後に現在のものが作られた能舞台、そして、回廊、いずれも一見の価値があるもので、素晴らしかったです。
世界遺産になっている厳島は、一度は、訪れてほしい観光地ですし、当職も20年ぶりに行ってよかったと思います。
帰りは、JRにしました。さすがに早いのですが、広島駅まで行ってから、ホテルに戻るのは面倒なので、途中の西広島で路面電車に乗り換えることにしました。夕飯は、八丁堀へ出て、ヒロシマ風お好み焼きにしたいと思います。
久しぶりの観光でした。
リフレッシュして、また、東京・池袋所在の林浩靖法律事務所は、お困りの皆様のために励みますので、お困りのことがございましたら、ぜひ、ご相談ください。
弁護士 林 浩靖
広島ということで、やはり厳島神社だと思い、厳島神社に行きました。厳島神社は、もちろん、宮島にあるわけですが、広島市内から、宮島の対岸、宮島口までは、2通りのルートがあります。一つは、JRで、広島駅から宮島口駅へ行くルート、もう一つは、広島電鉄の路面電車が、広電西広島から宮島線に直通しているので、この路面電車を使って、広電宮島口に行くルートです。
私が泊まっていたホテルは、市内で、いったん広島駅へ出るのは面倒なので、路面電車で行くことにしました。ゆっくり走るチンチン電車なので、時間はかかりますが、市内をのんびり走り、その後は、海沿いを走るので、結構楽しめます。
そして、宮島口からは、フェリーで、対岸の宮島にわたります。赤い大鳥居が見えてくると、宮島です。宮島は、カキと穴子が名物ですが、当職は、カキはあまり好きではないので、穴子の方で、昼食にすることにしました。穴子めしは、少し値が張りますが、おいしいので、宮島に行かれる際は、召し上がることをお薦めします。
さて、宮島と言えば、もちろん厳島神社です。小降りながら、雨が降っているのは残念ですが、拝観料300円を支払って、境内に入ります。毛利元就公によって改築された本殿、福島正則が常設の能舞台を寄進し、その後、藩主が浅野氏に代わった後に現在のものが作られた能舞台、そして、回廊、いずれも一見の価値があるもので、素晴らしかったです。
世界遺産になっている厳島は、一度は、訪れてほしい観光地ですし、当職も20年ぶりに行ってよかったと思います。
帰りは、JRにしました。さすがに早いのですが、広島駅まで行ってから、ホテルに戻るのは面倒なので、途中の西広島で路面電車に乗り換えることにしました。夕飯は、八丁堀へ出て、ヒロシマ風お好み焼きにしたいと思います。
久しぶりの観光でした。
リフレッシュして、また、東京・池袋所在の林浩靖法律事務所は、お困りの皆様のために励みますので、お困りのことがございましたら、ぜひ、ご相談ください。
弁護士 林 浩靖
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2013年10月 3日 木曜日
人権擁護大会に参加して
本日は、出張で広島に来ています。広島に来た目的の一つが、本日と明日に行われる「第56回人権擁護大会」に参加することで、今日は、3つの分科会に分かれてのシンポジウム、明日は大会が行われます。
当職は、第1分科会として行われた「放射能による人権侵害の根絶を目指して~ヒロシマから考える、福島原発事故と被害の完全救済、そして脱原発へ~」というシンポジウムに参加しました。福島原発事故の被害だけでなく、チェルノブイリについての報告や化学、医学の専門家を招いての放射線被害についての講演、そして、福島第一原発事故が起こった時、首相だった菅直人元首相のインタビューなど、盛りだくさんの内容で、普段、法律的な目でものを見ることに慣れている当職には、得るものが多いシンポジウムでした。菅元首相は、このシンポジウムに参加するため、わざわざ2時間ほどの滞在(それも1時間半は、空港と会場の往復時間)で広島まで来られ、脱原発への強い意欲はよく分かりました。菅元首相は、いろいろ批判があり、当職も全面的に支持する気にはなれない人ですが、一点突破のときは輝く傾向のある人なので、「脱原発」のような一つの話に専念できるときは、良さが活きるのかと思います。
法律、化学、医学、政治といろいろな観点から、原発事故の問題点を考えることができ、大変勉強になったシンポジウムでした。ここで得た知識を活かして、これからも、原発事故の被災者のために頑張りたいと思います。
もちろん、原発事故の被災者の方以外の方のためにも、日々頑張っておりますので、何かお困りのことがございましたら、東京・池袋所在の林浩靖法律事務所にご相談ください。
弁護士 林 浩靖
当職は、第1分科会として行われた「放射能による人権侵害の根絶を目指して~ヒロシマから考える、福島原発事故と被害の完全救済、そして脱原発へ~」というシンポジウムに参加しました。福島原発事故の被害だけでなく、チェルノブイリについての報告や化学、医学の専門家を招いての放射線被害についての講演、そして、福島第一原発事故が起こった時、首相だった菅直人元首相のインタビューなど、盛りだくさんの内容で、普段、法律的な目でものを見ることに慣れている当職には、得るものが多いシンポジウムでした。菅元首相は、このシンポジウムに参加するため、わざわざ2時間ほどの滞在(それも1時間半は、空港と会場の往復時間)で広島まで来られ、脱原発への強い意欲はよく分かりました。菅元首相は、いろいろ批判があり、当職も全面的に支持する気にはなれない人ですが、一点突破のときは輝く傾向のある人なので、「脱原発」のような一つの話に専念できるときは、良さが活きるのかと思います。
法律、化学、医学、政治といろいろな観点から、原発事故の問題点を考えることができ、大変勉強になったシンポジウムでした。ここで得た知識を活かして、これからも、原発事故の被災者のために頑張りたいと思います。
もちろん、原発事故の被災者の方以外の方のためにも、日々頑張っておりますので、何かお困りのことがございましたら、東京・池袋所在の林浩靖法律事務所にご相談ください。
弁護士 林 浩靖
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