所長ブログ

2013年11月27日 水曜日

健康であることの重要性

東京・池袋で日々頑張っている弁護士の 林 です。

本日は、予定では、16時から横浜地方裁判所での弁論準備期日へ出席して、その後、同期のN弁護士と有楽町で食事をする予定になっていました。しかしながら、先日、横浜地裁での事件の相手方の先生が、病気になられたとのことで、本日の期日は中止にするという連絡がありました。

先日には、原発被災者弁護団で一緒に案件処理をしている先生の先輩の弁護士が急に亡くなられたということもありました。

当たり前のことですが、健康で元気に仕事ができることが、困っている皆様のための事件処理をきちんとするための出発点ですから、健康管理には、今、一度、気を付けて、ご依頼者の皆様にご迷惑をかけないようにしたいと思います。

健康で元気な弁護士が執務している林浩靖法律事務所へ、お困りごとがありましたら、何なりとご相談ください。

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2013年11月21日 木曜日

原発事故被害者のための電話当番

弁護士の林です。

以前にもブログに書いたことがあります(該当する記事はこちら)が、当職は、原発被災者弁護団に入れて頂いて、団員の一人として活動させて頂いております。団員としての仕事の一つに、原発被災者弁護団事務局での電話当番という仕事があります。これは、毎日、平日の午前中は、原発被災者弁護団事務局で、東京電力福島第一原発の原発事故の被害者の方からの電話相談を受け付けているので、団員である弁護士が、電話相談に回答するために、弁護団事務局に交替で待機し、電話相談があれば回答するという仕事です。

本日、初めて、電話当番の担当が回ってきたので、午前中は原発被災者弁護団事務局で待機しました。事故から長期間が経過し、電話の少ない日も多いとのことで、本日は、電話はありませんでしたが、まだまだ、原発事故で苦しんでいる方がいると思います。

原発事故で苦しんでいる人のためにも、その他の事情で苦しんでいる人のためにも、これからも頑張らねばならないと感じました。苦しんでいる皆様のために、困っている皆様のために、少しでもお役にたてるように頑張りたいと思いますので、東京・池袋にある林浩靖法律事務所をよろしくお願いいたします。

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2013年11月20日 水曜日

[書評]伊藤真監修・伊藤塾著 伊藤真の条文シリーズ3 会社法[第2版](弘文堂)

久しぶりに、一冊、書評をしたいと思います。今回は、「伊藤真の条文シリーズ3 会社法」です(本記事は書評なので、この後は、「です」、「ます」調ではなく、「だ」、「である」調で書きます。)。

会社法が施行されたのは、2006年5月1日なので、既に7年以上が経過したことになる。この本のような逐条解説書を「コンメンタール」というが、コンメンタールもいろいろ出版されている。当職は、業務上、困った時に調べるコンメンタールとしては、商事法務から出版されている「会社法コンメンタール」を用いているが、このシリーズは、20冊以上の大部なものであり、現在も刊行中という状態で、調べものには非常に良い本であるが、情報をまとめてノート代わりにしたり、持ち運ぶという観点では、使い勝手が悪いと言わざるを得ない。

そこで、1冊もののコンメンタールを探そうとすると、会社法は条文数が970以上あるため、なかなか良い本が見つからない。その1冊もののコンメンタールとしてば、受験指導校の作ったものだが、この「伊藤真の条文シリーズ3 会社法」がベストだろう。もっとも、この本も「当初は、本書を2分冊にすることも考えた」(Ⅸ頁)とされている。ただ、1冊にまとまっていることは、使い勝手という面では良い。そして、結局は、1冊の方が、「会社法の体系を常に見渡すことができる」(Ⅹ頁)ということで、本書は1冊もののコンメンタールとなった。会社法全体が、1冊にまとめられていることも長所だが、この本のもう一つの大きな長所として、余白が大きくとっていあることがある。余白が大きいため、調べたことや考えたことを書き込むことができ、ノート代わりにもなり、使い勝手の良い本に育てることができる。特に、大学生や会社法が試験科目に含まれる試験を受ける受験生には推薦できる書物であり、また、ノート代わりにするということであれば、会社法を勉強するすべての人に推薦できる書物である。

「誰が」書いたかも大事なことではあるが、使い勝手も大事なことであり、偏見を持たずに、使いやすい本を用いて知識を常に整理する必要があると思う。

林浩靖法律事務所は、会社法に関する業務を、多数取り扱っており、きちんと知識も整理していますので、必ず、ご満足いただけるサービスをご提供しています。何か、お困りごとがございましたら、ぜひ、東京・池袋所在の林浩靖法律事務所にご相談下さい。

弁護士 林 浩靖

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2013年11月13日 水曜日

新たな業務

東京・池袋所在の林浩靖法律事務所の 弁護士の 林 です。

今日から、司法試験の受験指導校である伊藤塾での仕事を少しさせていただくことになりました。

当職は、大学は経済学部の出身で、法律は、伊藤塾(当時は、「伊藤真の司法試験塾」と言っていました。)で勉強しました。御恩返しという面もありますが、伊藤塾での仕事をさせてもらおうと思ったのは、一つは、弁護士業は、現状では景気が良い職種ではありません(はっきりいって、弁護士の作りすぎです)から、少し、他の業務も行っておく必要を感じたことですが、もう一つは、以前にも記事を書きました(該当の記事は、こちら)が、弁護士の能力低下ということを実感していますので、少しは、能力向上に役に立つお手伝いをしたいと思ったことです。

林浩靖法律事務所は、お困りごとのある皆様のお役にたつことはもちろんですが、社会貢献も常に考えております。ただ、社会貢献のために、皆様の事件を犠牲にすることはあり得ませんので、何かお困りのことがありましたら、ぜひ、弁護士の能力を売りにしている当事務所にご相談ください。

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2013年11月 7日 木曜日

[書評]日本科学技術ジャーナリスト会議 4つの「原発事故調」を比較・検証する 福島原発事故13のなぜ?(水曜社)

1冊、書評をしたいと思います今回、書評をするのは、「4つの『原発事故調』を比較・検証する 福島原発事故13のなぜ?」です(本記事は書評なので、この後は、「です」「ます」調ではなく、「だ」「である」調で書きます。)。

福島第一原発の原発事故は、未曽有の大惨事だったから、調査報告書も複数出ている。国会事故調による報告書、政府事故調による中間・最終報告書、東電事故調による報告書、そして、民間の「福島原発事故独立検証委員会」の報告書の4つである。

ただ、4つの事故調報告書ともに、相当に分厚く、なかなか手軽に読むことは難しいし、また、内容が少しずつ違うので、どこが違うのかを頭に入れて読む必要がある。そのため、最初の導入としてや、あるいは、4つの事故調報告書の内容を手軽に知りたい場合には、使いやすい本である。

例えば、国会事故調は、「野党の主導で設けられ」(36頁)、そのために歴代の自民党政権の責任には踏み込んでいないことや、当時の官邸(菅首相)などへは、厳しい評価が目立つこと、東電事故調は、「全編『責任転嫁の羅列』というべきもの」(まえがき)であること、政府事故調は、福島「第二原発との比較で第一原発の操作ミスをクローズアップさせている」(33頁)など、それぞれの特徴をきちんと指摘している。

そして、現状でも、福島第一原発の状況が確認できないためやむを得ない面はあるが、残念ながら、「各事故調報告書の内容はともに真相解明からはほど遠い」(36頁)こともきちんと指摘している。

福島第一原発の原発事故については、日本で起こった世界でも類を見ない大事故であるから、日本人であれば誰でもある程度は内容を把握する必要があるだろう。当職は、並行して、国会事故調報告書を読んでいる(原発事故の被災者で起こす予定の集団訴訟の準備という面もあるが)が、事故調報告書を読む余裕がない方も、せめて本書は手にとって欲しいと思う。

当職は、本書で得て知識も生かして、さらに、各事故調報告書の分析をしながら、原発事故被災者のためにさらに頑張る所存ですし、また、原発事故以外についての情報も、常にキャッチアップするように努めていますので、何かお困りのことがありましたら、ぜひ、東京・池袋所在の林浩靖法律事務所にご相談ください。

弁護士 林 浩靖

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