所長ブログ
2014年5月26日 月曜日
横浜家庭裁判所
今日は、遺言書の検認手続のため、横浜家庭裁判所に行きました。関東地方の多くの裁判所では、地方裁判所と家庭裁判所は併設されていることが多いのですが、横浜は珍しく、地裁と家裁の場所が離れています。横浜地方裁判所は、現在、ある依頼者の事件が係属していることもあり、何度も通っていますが、横浜家庭裁判所は初めてです。横浜地方裁判所は、みなとみらい線の日本大通り駅の前ですから交通の便は最高ですが、横浜家庭裁判所は、JR根岸線の関内駅と石川町駅の間で、少し歩きますし、奥まった探しにくいところにありますが、無事、たどり着きました。
遺言書の検認も、無事に終わり何よりでした。
東京・池袋所在の林浩靖法律事務所では、地方の裁判所の事件でもきちんと処理させて頂きますので、何か、お困りごとがございましたら、ぜひ、東京・池袋所在の林浩靖法律事務所にご相談下さい。
弁護士 林 浩靖
遺言書の検認も、無事に終わり何よりでした。
東京・池袋所在の林浩靖法律事務所では、地方の裁判所の事件でもきちんと処理させて頂きますので、何か、お困りごとがございましたら、ぜひ、東京・池袋所在の林浩靖法律事務所にご相談下さい。
弁護士 林 浩靖
投稿者 林浩靖法律事務所 | 記事URL
2014年5月19日 月曜日
[書評]加藤謙吉・仁藤敦史・設楽博己 NHKさかのぼり日本史外交篇[10]飛鳥~縄文 こうして"クニ"が生まれた-なぜ、列島に「日本」という国ができたのか(NHK出版)
1冊、書評をしたいと思います。今回、書評をするのは、「NHKさかのぼり日本史外交篇[10]飛鳥~縄文 こうして"クニ"が生まれた-なぜ、列島に「日本」という国ができたのか」です(本記事は書評なので、この後は、「です」「ます」調ではなく、「だ」「である」調で書きます。)。
本書は、以前に書評をした「NHKさかのぼり日本史外交篇[5]江戸 外交としての"鎖国" なぜ、二百年以上の平和が可能だったのか」(該当する記事はこちら)、「NHKさかのぼり日本史外交篇[7]室町"日本国王"と勘合貿易-なぜ、足利将軍家は中華皇帝に「朝貢」したのか」(該当する記事はこちら)、NHKさかのぼり日本史外交篇[9]平安・奈良 外交から貿易への大転換-なぜ、大唐帝国との国交は途絶えたのか」(該当する記事はこちら)と同じシリーズの最終巻で、3人の歴史学者の共書である。
日本という国で、外交が意味を持つようになったのは、弥生時代である。本書に、「弥生時代は穀物濃厚の波及と受容に始まるように、外交がきわめて大きな意味をもつ時代であった。それを契機として、戦争や人口の増加、都市化、階級の発生伴う人々の差別化、外交問題など今日の国際問題を含む現代に通じる諸矛盾を抱えるようになった時代として、ある意味では日本列島の歴史のなかでもっとも大きな分水嶺であった」(182頁)とあるが、ここに、歴史を学ぶ意味も必要性も含まれていると思う。即ち、現代に通じる諸問題が存在するようになったからこそ、歴史を学ぶ必要が生じ、また、国際社会との付き合いが始まったからこそ外交が誕生したのである。
日本も、世界の一部であり、「日本列島も東アジア社会の一員として大陸の情勢と切り離すことなく理解していくことが強く求められる」(157頁)とあるが、弥生時代は、対外交渉は、中国大陸、朝鮮半島に限られていたから、このようになるが、現代なら、「世界の一員として世界情勢と切り離さずに考えていく必要がある」ということになろう。
勿論、当職の仕事は、目の前の依頼者の方の困りごとを、一つずつ解決していくことにつきる訳であるが、国内・世界の経済情勢などによっても生じる事件は異なってくることになるのであり、教養の重要性を実感しているところである。そして、教養の一つである歴史から学ぶことは多いと思います。勿論、今後も皆様のために頑張らせて頂きたいと思いますので、お困りの際は、ぜひ、東京・池袋所在の林浩靖法律事務所にご相談ください。
弁護士 林 浩靖
投稿者 林浩靖法律事務所 | 記事URL
2014年5月 6日 火曜日
[書評]金子宏 租税法(第19版)(法律学講座叢書)(弘文堂)
1冊書評をしたいと思います。今回、書評をするのは、金子名誉教授の「租税法(第19版)」です(本記事は書評なので、この後は、「です」「ます」調ではなく、「だ」「である」調で書きます。)。
本書の著者は、東京大学名誉教授であり、租税法の分野では、まさに第一人者といえる方である。この本は、以前書評をした平井名誉教授の「債権各論Ⅰ上契約総論」(該当する記事は、こちら)と同じく、法律学講座叢書シリーズの1冊であるが、この本は、学生向けの教科書というよりは、「理論と制度の両面から現行租税法の全体をカバー」(序ⅲ頁)する本文が971ページに及ぶ重厚な体系書であり、実務家が租税法の基本書を持つ場合、通常、この書物を持つことが多いだろう。特に、「平成17年以降、毎年、本書の改訂」が行われており(序ⅰ頁)、常に最新の情報に更新されているという点でも、実務家が安心して使える書物である。事件処理の際には、この本を手引きに、法律や通達の内容を確認しながら、処理していくことになる。
そして、今年も改訂されたので、新版を購入したので、この機会に読み直してみた。税法の条文には、読みにくいものが多いので、本書のような手引きがあることは本当にありがたいと思う。勿論、最新の改正に対応している。
林浩靖法律事務所は、租税法に限らず、最新の情報をきちんとフォローしていますので、必ず、ご満足いただけるサービスをご提供しています。何か、お困りごとがございましたら、ぜひ、東京・池袋所在の林浩靖法律事務所にご相談下さい。
弁護士 林 浩靖
本書の著者は、東京大学名誉教授であり、租税法の分野では、まさに第一人者といえる方である。この本は、以前書評をした平井名誉教授の「債権各論Ⅰ上契約総論」(該当する記事は、こちら)と同じく、法律学講座叢書シリーズの1冊であるが、この本は、学生向けの教科書というよりは、「理論と制度の両面から現行租税法の全体をカバー」(序ⅲ頁)する本文が971ページに及ぶ重厚な体系書であり、実務家が租税法の基本書を持つ場合、通常、この書物を持つことが多いだろう。特に、「平成17年以降、毎年、本書の改訂」が行われており(序ⅰ頁)、常に最新の情報に更新されているという点でも、実務家が安心して使える書物である。事件処理の際には、この本を手引きに、法律や通達の内容を確認しながら、処理していくことになる。
そして、今年も改訂されたので、新版を購入したので、この機会に読み直してみた。税法の条文には、読みにくいものが多いので、本書のような手引きがあることは本当にありがたいと思う。勿論、最新の改正に対応している。
林浩靖法律事務所は、租税法に限らず、最新の情報をきちんとフォローしていますので、必ず、ご満足いただけるサービスをご提供しています。何か、お困りごとがございましたら、ぜひ、東京・池袋所在の林浩靖法律事務所にご相談下さい。
弁護士 林 浩靖
投稿者 林浩靖法律事務所 | 記事URL