所長ブログ

2015年4月27日 月曜日

[書評]田辺文也 叢書 震災と社会 メルトダウン-放射能放出はこうして起こった(岩波書店)



1冊書評をしたいと思います。今回、書評をするのは、「叢書 震災と社会 メルトダウン-放射能放出はこうして起こった」です(本記事は書評なので、この後は、「です」、「ます」調ではなく、「だ」、「である」調で書きます。)。

本書の著者は、社会技術システム安全研究所を主宰する原子力の専門家である。その著者が、「限られた情報からでも市民自らが科学的に分析・推論して状況を把握し、判断することは極めて重要」(付録2・1頁)という観点から、執筆された書物である。平成24年の出版と、比較的初期の書物であるため、十分な分析ではなく、推定になっている部分もあるが、「基本的には独自に、観測データを素直に読むことで見えてくる事故の真実を明らかにする」(ⅳ頁)というスタンスをとっている。
ここで提起されている問題点は、大きく2つあり、「過酷事故(シビアアクシデント)における基本戦略と戦術を定めているというべき手順書がありながら、はたして東電の対応はその手順書に照らして適切であったか」(ⅶ頁)という手順書問題と、2号機格納容器が「地震による揺れとそれに不可的な負荷として逃し安全弁SRVからの蒸気流入による動的荷重」(84頁)により破損していたという2号機の地震動による破損問題である。

平成24年の出版と比較的初期の書物であるが、ここで提起された問題は、福島第一原発事故の原因を、全て津波に求めたい電力業界や国の思惑をよそに疑念が深まるばかりである。

当職も原発事故被災者の救済に取り組んでいる者の一人であるので、今後の研究の進展に期待したい。そして、新たな事実が明らかになれば、それも東電や国の責任追及の論拠に加えたいと思います。最新情報がでてきたときに、そのキャッチアップを怠らないようにして、これからも原発事故被災者のために頑張りたいと思います。

また、原発事故以外についての情報も、常にキャッチアップするように努めていますので、何かお困りのことがありましたら、ぜひ、東京・池袋所在の林浩靖法律事務所にご相談ください。

弁護士 林 浩靖

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2015年4月20日 月曜日

[書評]弥永真生 リーガルマインド会社法(第14版)(有斐閣)

1冊書評をしたいと思います。今回、書評をするのは、「リーガルマインド会社法」です(本記事は書評なので、この後は、「です」、「ます」調ではなく、「だ」、「である」調で書きます。)。

この本は、以前書評をした「リーガルマインド商法総則・商行為法」(該当する記事はこちら)と同じシリーズで、「会社法に関連した議論における論理の運び方を整理し、条文を解釈する『思考過程』をできるだけていねいに示そうとしたもの」(ⅱ頁)であるから、学生向けの教科書である。第14版は、「会社法の平成26年改正およびそれに伴う会社法施行規則および会社計算規則の平成27年改正」に対応した。

会社法については、江頭教授の「株式会社法」という、実務家には一番頼りになる基本書が存在するが、江頭教授の基本書は、持分会社についての記載がないという弱点がある。持分会社が問題になる事件は多くはないが、たまにはあるので、そのようなときの補充に、この本は良い本である。

また、この本は、項目立てがしっかりしており、体系が身につくので、初学者向けの教科書として好適で、司法試験等の国家試験対策に用いるにも良い。用途の広い、まさに「基本書」と言える。

林浩靖法律事務所では、基本を大切にして、依頼者の皆様に、必ず、ご満足いただけるサービスをご提供しています。何か、お困りごとがございましたら、ぜひ、東京・池袋所在の林浩靖法律事務所にご相談下さい。

弁護士 林 浩靖

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2015年4月13日 月曜日

[書評]宇賀克也 行政法概説Ⅱ 行政救済法(第5版)(有斐閣)


1冊書評をしたいと思います。今回、書評をするのは、「行政法概説Ⅱ 行政救済法」です(本記事は書評なので、この後は、「です」、「ます」調ではなく、「だ」、「である」調で書きます。)。

本書の著者は、東京大学大学院教授であり、以前書評した「改正行政事件訴訟法[補訂版]」(該当する記事は、こちら)の著者で、現在、脂の乗り切った世代の行政法学者である。本書は、3冊ものの行政法の教科書のシリーズの1冊である(ただし、地方自治法は、別途、「地方自治法概説」として出版されているので、実質的には4冊もののシリーズと考えた方が実態にあう。)。もっとも、「初めて行政救済法を学ぶ読者」(はしがきⅱ頁)のみならず、「法曹や国・地方公共団体で行政実務にたずすぁる方々にとって必要な応用的内容の情報も提供」(はしがきⅱ頁)しており、実務的な利用にも耐えられるように配慮されている。現在の司法試験では、行政法は必修科目であるから、行政法の学習は必ずしている(もっとも、行政法は商法と並んで、受験生の出来は最悪の部類に属するようではあるが)が、当職が受験したころは、行政法は司法試験の科目には入っておらず、きちんと勉強する機会には恵まれなかった。

そのため、当職にとって、入門者用でもあり、また、実務での利用に耐えうる本書のような書物は大変にありがたい書物である。入門者に配慮していることは、例えば、序論で、行政救済法の体系をきちんと説明(1頁以下)していることに表れているし、実務的な点に配慮していることは、例えば、旧政務調査費にかかる領収書の扱いについてのコラム(252頁~253頁)が挿入されている点からも分かる。もっとも、改訂の際のミスなのか、253頁辺りから、標題を入れる位置を間違えたと思われる箇所が数カ所あるのが残念ではある。

本書は、行政救済法に関する知識をコンパクトかつ分かりやすくまとめ、かつ、情報は網羅的という理想的な教科書である。特に、行政救済法は、在留資格に関する訴訟も行政訴訟ですし、原発事故への国への国家賠償請求にも関係する分野です。このようにいろいろな分野で行政との関係が問題になることがありますが、林浩靖法律事務所では、行政救済法に関する知識もきちんとフォローしていますから、何か困ったことがあるときは、早めに、東京・池袋所在の弊事務所にお問い合わせください。

弁護士 林 浩靖

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2015年4月 6日 月曜日

[書評]山崎廣明 外 詳説 政治・経済(山川出版社)

1冊書評をしたいと思います。今回、書評をするのは、「詳説 政治・経済」です(本記事は書評なので、この後は、「です」、「ます」調ではなく、「だ」、「である」調で書きます。)。

本書は、高等学校における政治・経済の教科書で、当職が通読したのは、2012年3月5日発行のものである。この教科書は、「日本史や世界史の学習との関連性を重視した記述」(1頁)がなされているので、社会人が基礎的な教養を身に着ける上でも、使いやすい教科書である。例えば、本文の最後には、「課題追究の方法と課題発表のしかた」(200頁以下)がまとめられており、社会人が、自分がそれまで扱ったことのなかった分野を調査しなければなない時の調査方法や、プレゼンテーションの方法、資料整理のやり方などを考える上で、非常に有益であると思う。ただし、「教科書」であることの限界は、当然、存在する。分かりやすい記述は心がけられているものの、説明不足な箇所があることである。ただ、これは、教科書が、学校での教師による説明と言う補充があることを前提に作成されている書物である以上、やむを得ない限界というべきであろう。このような限界があっても、事実上の義務教育化している高等学校レベルの知識は、社会人の基礎知識として要求されて、やむを得ないものであり、そのレベルを画するという意味でも重要な書物である。

高等学校の政治・経済は、実はかなり広範囲な知識を取り扱っている。憲法・国際法・国際政治・ミクロ経済学・マクロ経済学・マルクス経済学・財政学・社会保障・環境問題・国際経済学などは、相当広範囲に扱われており、会社法や独占禁止法、消費者問題なども、簡潔ではあるが扱われている。かかる意味で、社会人の基礎教養として、きちんと押さえておく必要性はあるし、また、新聞などを読んださいの理解も深まると思う。

法律分野について知識が身に付いていることは弁護士である以上、当然ですが、林浩靖法律事務所は、法律に限らず、教養を身に着け、社会のためという確固たる信念を持って業務しておりますので、何かお困りのことがありましたら、ぜひ、東京・池袋所在の林浩靖法律事務所にご相談ください。

弁護士 林 浩靖

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