所長ブログ

2015年5月25日 月曜日

[書評]中谷巌 入門マクロ経済学(第5版)(日本評論社)

1冊書評をしたいと思います。今回、書評をするのは、「入門マクロ経済学(第5版)」です(本記事は書評なので、この後は、「です」、「ます」調ではなく、「だ」、「である」調で書きます。)。

本書は、当職が大学生だったときには、既に、マクロ経済学の定評のある基本書と評価されていた。そのときは、まだ、第3版であり、本書の著者は、一橋大学の教授であった。当職が在学していた慶應大学経済学部でのマクロ経済学の講義でも、参考書として指定されていたが、当時は、読み切ることさえできなかった。

時が経ち、当職は、弁護士として、社会に出て仕事するようになった。第3版であった本書は、第5版となっていた。本書は、「経済理論を論理的にときほぐし説明すること」と「マクロ経済理論のフレームワークにのっとってこれらの経済現象が生み出す諸問題を知的に議論できるようにする」(19頁)ことを目標に書かれている書物であるが、「日本経済や世界経済の動きを参考にしながら、マクロ経済学の体系」を説明している(24頁)ので、社会に出た現在の目で読むと、大学生のときにはよく分からなかったところが、なぜ、議論するのか分かるようになっていた。議論の全体像と、どの点の議論なのかがきちんと示されて論じている書物なので、体系が明確で読みやすい基本書である。

「マクロ経済学は世の中の動きときわめて密接に関連しつつ発展してきた学問」(21頁)であり、経済情勢を見る上で、重要な基礎知識である。そして、弁護士の仕事も、経済情勢に応じて、事件の内容は変わっていくものであるから、基礎知識を持って経済情勢を見ることができるのは、不可欠なものである。

林浩靖法律事務所では、法律知識に限らず、常に社会情勢を把握して、お客様に常に満足できる最良のサービスを提供させていただく所存ですので、何かお困りのことがありましたら、ぜひ、東京・池袋所在の林浩靖法律事務所にご相談ください。

弁護士 林 浩靖

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2015年5月18日 月曜日

[書評]有馬光孝編著 船舶安全法の解説-法と船舶検査の制度-(5訂版)(成山堂書店)


1冊書評をしたいと思います。今回、書評をするのは、「船舶安全法の解説-法と船舶検査の制度-(5訂版)」です(本記事は書評なので、この後は、「です」、「ます」調ではなく、「だ」、「である」調で書きます。)。

本書は、「船舶が海上において通常生ずるであろうと予想される危険に耐えて安全に航行し得るために必要な施設はもちろんのこと、船舶が予測し難い非常の危難に遭遇した場合に、人命の安全を保持するために必要な施設をしておくことにより、人命及び財産の安全を確保することを目的」(14頁)とする船舶安全法について、「各条文ごとの規定の趣旨、内容等の詳細な解説に加え、船舶検査制度、船舶検査制度の実際、近年の国際条約との関係等についても記述してある」(はしがきⅰ頁)書物である。

日本は法治国家であり、「法律による行政」が行われている国であるから、船舶安全法に限らず、多数の法律が存在する。しかしながら、憲法・民法・刑法のような基本的な法律(特に、資格試験の試験科目になっている法律)については、多数の解説書が出版されているが、船舶安全法のようなマイナーな法律については、解説書を探すだけでも一苦労という状況にあり、特に、法科大学院が誕生してからは、学者も学習書の出版に力を入れるになっていまい、マイナーな法分野の解説書は、ますます探しにくくなってしまった。

そのような中で、本書は、数少ない船舶安全法の解説書であり、しかも、「各条文ごとの規定の趣旨、内容等の詳細な解説」(はしがきⅰ頁)をしながら、制度全体を記述しているので、コンメンタール代わりにもなる貴重な書物である。今回、船舶安全法については、本書という知識をまとめるのに使いやすい書物を通読したので、今後、船舶安全法が問題となる事件が生じた際には本書に整理しつつ、本書で得た知識を活かして事件処理に当たっていきたい。

林浩靖法律事務所では、本書に限らず、広範囲の知識・情報まで把握して、お客様に常に満足できる最良のサービスを提供させていただく所存ですので、何かお困りのことがありましたら、ぜひ、東京・池袋所在の林浩靖法律事務所にご相談ください。

弁護士 林 浩靖

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2015年5月11日 月曜日

[書評]芦部信喜著・高橋和之補訂 憲法[第6版](岩波書店)

1冊書評をしたいと思います。今回、書評をするのは、芦部名誉教授の「憲法」です(本記事は書評なので、この後は、「です」、「ます」調ではなく、「だ」、「である」調で書きます。)。

憲法改正が政治問題として持ち上がるなど、本書のはしがきにも書かれているとおり「日本国憲法は重大な岐路に直面している」(はしがきⅴ頁)。著者である芦部信喜東京大学名誉教授は、憲法学の第一人者と評価された方であり、長く司法試験の考査委員も務められた。

当職が、司法試験を受験した頃は、芦部名誉教授の基本書は必読書の一つであり、当職も、この本の新版を用いて勉強した。芦部名誉教授はお亡くなりになったが、一番弟子といえる高橋和之東京大学名誉教授が、その後の補訂を行っている。簡潔な書物であるが、一つの筋のとった骨太の書物といえよう(もっとも、弱点がないわけではない。前半の人権の分野は良いのであるが、後半の統治の分野は、もう少し記述が欲しいところはある)。

憲法は、実務的にはあまり使わない法律であり、当職も、憲法論を大展開するような訴訟を行った経験はなく、憲法に基づく主張をしたのも数回しかない。しかしながら、憲法は、最高法規であり(98条)、全ての法律は、憲法に従った解釈を要求されるのであるから、憲法は、法律家のバックボーンとして、極めて重大な意味を有する。そのために、実務的にはあまり使われないとしても、旧試験時代から、憲法は司法試験の必須科目とされていたのであり、一人一人の国民としても、憲法を守っていかなければならない。

憲法は、「不滅の大典」ではないので、改正が許されないわけではないが、これまで平和国家として、我が国の繁栄を支えた日本国憲法が、今、その根本価値を揺るがされようとしている。これまで積み重ねられてきた憲法学の成果を確認した上で、国民として憲法を守っていかなければならない時代になっていると思う。そこで、改訂を機会に本書を読み直してみた。

林浩靖法律事務所では、日本国憲法が守ろうとしている皆様の幸福追求権や財産権などを、きちんと守ることのできるサービスをご提供しています。何か、お困りごとがございましたら、ぜひ、東京・池袋所在の林浩靖法律事務所にご相談下さい。

弁護士 林 浩靖

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2015年5月 4日 月曜日

[書評]池田真朗 新世紀民法学の構築 民と民との法を求めて(慶応義塾大学出版会)


1冊書評をしたいと思います。今回、書評をするのは、「新世紀民法学の構築 民と民との法を求めて」です(本記事は書評なので、この後は、「です」、「ます」調ではなく、「だ」、「である」調で書きます。)。

本書は、本年3月末で慶応義塾大学法学部教授を退職され、現在は、武蔵野大学法学部教授(慶応義塾大学名誉教授)を務められている池田教授の慶応大学での4つの最終講義(教養課程での最終講義、学部専門課程での最終講義、法科大学院での最終講義、最終講演の4種)を収録したものである。池田教授は、債権譲渡がご専門ということもあり、概ね、債権譲渡をテーマにした講義がなされているが、ボアソナード民法という沿革の研究からスタートして、「比較法のもっとも直接的な利益というものが、解釈論の参考ということがあるとするのだとすれば、沿革的につながっている母法国の条文や判例・学説を参考にするべき」(12頁)という基本事項の指摘から、「『債務者たる企業を生かすための担保』」という現在進んでいる情勢の変化まで触れられており、学生から実務家まで、どのような立場にある者にとっても、何らかの示唆が得られる書物だと思う。

池田教授は、法学部の教授としては珍しく経済学部のご出身であり、当職も慶応義塾大学経済学部の卒業生であるから、学部の先輩にあたる。当職は、経済学部の出身で、大学では法律の授業をとることはほとんどなく、受験指導校の伊藤真の司法試験塾(現:伊藤塾)で法律は学んだ。そのため、なかなか大学教授の書いた法律書を読み通すことができず、初めて学者の書いた法律書を読み通せたのが、池田教授の「スタートライン債権法」であった。なかなか、池田教授のお話を聞く機会には恵まれなかったが、昨年、講演をお聞きすることが出来た。現実世界とのかかわりをきちんと意識しておられる講演であり、ご著書と同じく、分かりやすいものであった。

債権譲渡は、企業法務においては重要な分野の一つであり、本書で確認した知識も活かしながら、頑張っていきたいと思います。企業法務に限らず、何か、お困りごとがございましたら、ぜひ、東京・池袋所在の林浩靖法律事務所にご相談下さい。

弁護士 林 浩靖

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