所長ブログ
2015年12月28日 月曜日
年末年始休業のお知らせ
林浩靖法律事務所は、年内は、本日までの営業となりますので、本日夕方以降に頂いたお問い合わせについての回答は、1月4日(月)以降になります。新年は1月4日(月)から執務いたします。
本年もありがとうございました。
来年も、東京・池袋の林浩靖法律事務所をよろしくお願いいたします。
弁護士 林 浩靖
本年もありがとうございました。
来年も、東京・池袋の林浩靖法律事務所をよろしくお願いいたします。
弁護士 林 浩靖
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2015年12月23日 水曜日
Frohe Weihnachten und ein gutes 2016
(本記事はドイツ語になります。Der Artikel ist mit Deutsch.)
Sehr geehrte Damen und Herrn,
wie geht es Ihnen?
War dieses Jahr ein gutes Jahr für Ihnen?
In diesem Jahr habe ich leider nicht zum Ausland gereisen, weil es billigerer Yen wurde. Ich möchte im neues Jahr nach Deutschland reisen.
In diesem Jahr hat man mehr Gefahr im Welt (z.B. Terorisumus von Islamischem Staat), aber viel Touristen haben in Japan besucht. Aber sie haben nicht in Fukushima besucht. Natürlich geht man neben Fukushima Erste Atomkraftwerk nicht, aber in Fukushima außer neben Fukushima Erste Atomkraftwerk leben viele Einwohner. Es gibt in Fukushima viele heiße Quelle und schön Hochland. Ich würde mich sehr freuen, wenn Sie nach Fukushima reisen kommen. Näturlich zeige ich dir Fukushima.
Frohe Weihnachten und ein Glückliches Neues Jahr!
Mit herzlichen Grüßen
Hiroyasu Hayashi
Sehr geehrte Damen und Herrn,
wie geht es Ihnen?
War dieses Jahr ein gutes Jahr für Ihnen?
In diesem Jahr habe ich leider nicht zum Ausland gereisen, weil es billigerer Yen wurde. Ich möchte im neues Jahr nach Deutschland reisen.
In diesem Jahr hat man mehr Gefahr im Welt (z.B. Terorisumus von Islamischem Staat), aber viel Touristen haben in Japan besucht. Aber sie haben nicht in Fukushima besucht. Natürlich geht man neben Fukushima Erste Atomkraftwerk nicht, aber in Fukushima außer neben Fukushima Erste Atomkraftwerk leben viele Einwohner. Es gibt in Fukushima viele heiße Quelle und schön Hochland. Ich würde mich sehr freuen, wenn Sie nach Fukushima reisen kommen. Näturlich zeige ich dir Fukushima.
Frohe Weihnachten und ein Glückliches Neues Jahr!
Mit herzlichen Grüßen
Hiroyasu Hayashi
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2015年12月16日 水曜日
[書評]ディーター・ライポルト(円谷峻訳) ドイツ民法総論-設例・設問を通じて学ぶ-(第2版)(成文堂)
1冊書評をしたいと思います。今回、書評をするのは、「ドイツ民法総論-設例・設問を通じて学ぶ-」です(本記事は書評なので、この後は、「です」、「ます」調ではなく、「だ」、「である」調で書きます。)。
本書の著者はフライブルク大学の正教授、訳者は横浜国立大学名誉教授である。本書(原書)は、「ドイツの学生が国家試験を受けるための基本書として高い評価を受けているもの」(まえがきⅷ頁)であり、訳書第2版の原書は、原書第7版である。「欧州連合指令の国内法化や債務法の現代化を目的とした新しい民法典に基づく最上級審裁判所による判例法の形成など」(まえがきⅴ頁)を踏まえた改訂がなされている。
「法律行為」という概念は、日本の民法においても重要な概念であるが、その淵源はドイツ民法に由来する。本書は、ドイツの民法総則のなかでも、特に「法律行為」に重点を置いて説明しているため、日本の民法の理解を深める意味でも有用だと思う。
加えて、日本の基本書ではほとんど取り扱わない答案の書き方についても、民法入門の基本書であることもあり、「問題解決の際のテクニックとして、第一に、考慮される請求権基礎を見出すことが重要」(534頁)、「分類の視点を可能な限り区別し、その視点をそのたびごとに見出しを通じて、認識が容易になるようにすべき」(538頁)など、答案の書き方もきちんと記載されており、教育への配慮がうかがわれる点も良いと思う。
外国法の知識は、渉外業務では必須の知識です。林浩靖法律事務所では、外国人問題も取り扱っております。全ての国の法律をフォローすることは、なかなか難しいものがありますが、主要国の法令については、きちんとフォローしておりますので、外国人問題に限らず、何かお困りのことがありましたら、ぜひ東京・池袋所在の林浩靖法律事務所にご相談ください。
林浩靖法律事務所
弁護士 林 浩靖
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2015年12月 9日 水曜日
[書評]濱田武士・小山良太・早尻正宏「福島に農林漁業を取り戻す」(みすず書房)
1冊書評をしたいと思います。今回、書評をするのは、「福島に農林漁業を取り戻す」です(本記事は書評なので、この後は、「です」、「ます」調ではなく、「だ」、「である」調で書きます。)。
本書は、濱田武士東京海洋大学海洋科学部准教授、小山良太福島大学経済経営学類教授、早尻正宏山形大学准教授の共著である。なお、著者には名前を連ねていないが、補論は石井秀樹福島大学特任准教授が執筆されている。
福島第一原発事故の被災地である福島県は、農山村が広がっており、「日本農業の縮図」(38頁)であり、漁業、林業も含め、農林水産業が占める割合が大きい。本書は、「消費者の安心を確保するためには、放射性物質の検査体系の体系化と組織体制の整備が必要」(94頁)としている。ある意味、当たり前のことである、そして、「事故対応の基本は、被害状況を調査し、損害規模を把握したうえで、復旧可能かどうか、無理ならばどのような復興過程が描けるのかを現状分析をもとに考える必要があるが、原子力災害ではこのようなプロセスがとられていない」(70頁)という問題の根本を示し、農林漁業を再生するための課題と現状を示している。
当職も、福島原発事故被災者の損害賠償請求訴訟に携わっているが、少しでも、原発事故被害者に寄り添えるように頑張っていきたいという決意を新たにしました。また、原発事故以外の事件も親身に取り組んでおりますので、何かお困りのことがありましたら、ぜひ、東京・池袋所在の林浩靖法律事務所にご相談ください。
弁護士 林 浩靖
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2015年12月 2日 水曜日
[書評]瀬木比呂志 リベラルアーツの学び方(ディスカヴァリー)
1冊書評をしたいと思います。今回、書評をするのは、「リベラルアーツの学び方」です(本記事は書評なので、この後は、「です」、「ます」調ではなく、「だ」、「である」調で書きます。)。
この本の著者は、以前書評をした「民事訴訟の本質と諸相 市民のための裁判をめざして」(日本評論社)(該当する記事は、こちら)、「民事訴訟実務・制度要論」(該当する記事は、こちら)と同じ、元裁判官の瀬木比呂志明治大学法科大学院教授である。
この本は、以前、書評した2冊とは異なり法律書ではなく、勉強法に関する書物である。「①パースペクティブ、即ち広がりと奥行きのあるものの見方と、②ヴィジョン、すなわち洞察力と直感により本質をつかむものの見方」(11頁)であるリベラルアーツを身に着ける方法を論じた書物である。
対象に芸術作品や漫画も含めていることが特徴であり、多くの書物が紹介されているが、いわゆる学習参考書は紹介されていないので、高校レベルの知識が身についていることが前提となる。
学習法の書籍なので、参考になる指摘があればよいわけであるが、当職には、「扉の部分(最初の白い頁)に、一言、二言のメモを頁とともに記」す(118頁)という指摘は試してみたいと思った。
林浩靖法律事務所は、法律に限らず、教養を身に着け、社会のためという確固たる信念を持って業務しておりますので、何かお困りのことがありましたら、ぜひ、東京・池袋所在の林浩靖法律事務所にご相談ください。
弁護士 林 浩靖
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