所長ブログ
2016年6月24日 金曜日
誕生日
林浩靖法律事務所の弁護士の林です。
当職は、本日、40歳の誕生日を迎えました。
40代になり、新たな気持ちで、皆様のお役にたてるように、日々研鑽してまいりますので、よろしくお願いします。
弁護士 林 浩靖
当職は、本日、40歳の誕生日を迎えました。
40代になり、新たな気持ちで、皆様のお役にたてるように、日々研鑽してまいりますので、よろしくお願いします。
弁護士 林 浩靖
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2016年6月20日 月曜日
[書評]和田俊憲 鉄道と刑法のはなし(NHK出版新書)
1冊書評をしたいと思います。今回、書評をするのは、「鉄道と刑法のはなし」です(本記事は書評なので、この後は、「です」、「ます」調ではなく、「だ」、「である」調で書きます。)。
本書の著者は、刑法を専門とする慶応義塾大学法科大学院教授である。著者本人も鉄道ファンということであり、「鉄道と法は、一次元的に制約された閉じた体系であることを前提に、そこから生じる様々な可能性を追求していくというあり方が共通している」(6頁)との認識を示している。
本書は、鉄道に関する場で生じた刑事事件をとりあげながら、鉄道のトリビアや刑法の歴史・問題点などを述べている。例えば、「刑法本体が...段階的に近代化を目指している途中で、鉄道の導入にともない、その分野だけがまず先行して近代法を実現した」(29頁)といった歴史的な経緯や、「法律上、鉄道の駅は『停車場』、軌道の駅は『停留場』」(60頁)等の指摘がある。
本書は、いわゆる学術書ではなく、楽しんで読める書物であるが、その中には、普通の刑法の基本書には書かれていない刑法の知識や考え方も含まれており、結構、深い内容のある書物である。
林浩靖法律事務所では、細かい問題にも目配りし、お客様に常に満足できる最良のサービスを提供させていただく所存ですので、何かお困りのことがありましたら、ぜひ、東京・池袋所在の林浩靖法律事務所にご相談ください。
弁護士 林 浩靖
本書の著者は、刑法を専門とする慶応義塾大学法科大学院教授である。著者本人も鉄道ファンということであり、「鉄道と法は、一次元的に制約された閉じた体系であることを前提に、そこから生じる様々な可能性を追求していくというあり方が共通している」(6頁)との認識を示している。
本書は、鉄道に関する場で生じた刑事事件をとりあげながら、鉄道のトリビアや刑法の歴史・問題点などを述べている。例えば、「刑法本体が...段階的に近代化を目指している途中で、鉄道の導入にともない、その分野だけがまず先行して近代法を実現した」(29頁)といった歴史的な経緯や、「法律上、鉄道の駅は『停車場』、軌道の駅は『停留場』」(60頁)等の指摘がある。
本書は、いわゆる学術書ではなく、楽しんで読める書物であるが、その中には、普通の刑法の基本書には書かれていない刑法の知識や考え方も含まれており、結構、深い内容のある書物である。
林浩靖法律事務所では、細かい問題にも目配りし、お客様に常に満足できる最良のサービスを提供させていただく所存ですので、何かお困りのことがありましたら、ぜひ、東京・池袋所在の林浩靖法律事務所にご相談ください。
弁護士 林 浩靖
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2016年6月13日 月曜日
[書評]野口浩 いちばんわかる税法の本(第3版)(TAC出版)
1冊書評をしたいと思います。今回、書評をするのは、「いちばんわかる税法の本(第3版)」です(本記事は書評なので、この後は、「です」、「ます」調ではなく、「だ」、「である」調で書きます。)。
本書の著者は、大学で非常勤講師もされている税理士である。2009年に出版された書物なので、毎年改正のある租税法の書物としては、やや古くなっていることは否めない。
本書は、著者が以前出されていた「『税法のぷらっとフォーム』を増補改訂したもの」 (はしがき)であるが、原著の時から読みやすい入門書であった。入門書であり、頻繁に改定されるような事項を扱っているわけではないので、税率など細かい変化はあるものの、六法を参照しながらであれば、いまでも入門書としての用途には十分に耐える書物である。
「本書のねらいは、税法の『おもしろさ』と『奥深さ』を伝えること」(はしがき)であるが、本書は、このねらいを十分に達成していると思う。
弁護士は、資格としては、税理士業務はできることになっているが、税法には特有の難しさがあり、自信をもって手を出せるようになるには、日々の研鑽が必要な分野である。
林浩靖法律事務所では、どの分野についても日々研鑽に努め、お客様に常に満足できる最良のサービスを提供させていただく所存ですので、何かお困りのことがありましたら、ぜひ、東京・池袋所在の林浩靖法律事務所にご相談ください。
弁護士 林 浩靖
本書の著者は、大学で非常勤講師もされている税理士である。2009年に出版された書物なので、毎年改正のある租税法の書物としては、やや古くなっていることは否めない。
本書は、著者が以前出されていた「『税法のぷらっとフォーム』を増補改訂したもの」 (はしがき)であるが、原著の時から読みやすい入門書であった。入門書であり、頻繁に改定されるような事項を扱っているわけではないので、税率など細かい変化はあるものの、六法を参照しながらであれば、いまでも入門書としての用途には十分に耐える書物である。
「本書のねらいは、税法の『おもしろさ』と『奥深さ』を伝えること」(はしがき)であるが、本書は、このねらいを十分に達成していると思う。
弁護士は、資格としては、税理士業務はできることになっているが、税法には特有の難しさがあり、自信をもって手を出せるようになるには、日々の研鑽が必要な分野である。
林浩靖法律事務所では、どの分野についても日々研鑽に努め、お客様に常に満足できる最良のサービスを提供させていただく所存ですので、何かお困りのことがありましたら、ぜひ、東京・池袋所在の林浩靖法律事務所にご相談ください。
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2016年6月 6日 月曜日
[書評]末吉亙編著 実務知的財産法講義(新版)(民事法研究会)
1冊書評をしたいと思います。今回、書評をするのは、「実務知的財産法講義」です(本記事は書評なので、この後は、「です」、「ます」調ではなく、「だ」、「である」調で書きます。)。
本書は、編著者を含む8名の弁護士を執筆者とする共著である。そして、主たる読者が法科大学院生であることから、「①判例を重視すること、②特許と著作権にウェイトを置くこと、③特許と著作権は概説部分を論点検討部分に分けること、④特許と著作権については新司法試験レベルを目標とした学習計画が立てられることを重視」(はしがき4頁)して執筆されている。
そのため、初学者に対する配慮がみられる。例えば、「特許法の特徴として、①特許権は特許庁に対する特許出願の手続を経て付与されるものであるため、特許庁における手続に関する技術的規定が多い、②民法・民事訴訟法などの他の法律の規定を前提として、それを特許法独自の観点から修正する規定も多く、したがって民法等の法律の理解が重要となる」(11頁)のように、全体像や学習上の注意点がきちんと示されている。
林浩靖法律事務所では、主要な法律の基本をきちんと押さえ、お客様に常に満足できる最良のサービスを提供させていただく所存ですので、何かお困りのことがありましたら、ぜひ、東京・池袋所在の林浩靖法律事務所にご相談ください。
弁護士 林 浩靖
本書は、編著者を含む8名の弁護士を執筆者とする共著である。そして、主たる読者が法科大学院生であることから、「①判例を重視すること、②特許と著作権にウェイトを置くこと、③特許と著作権は概説部分を論点検討部分に分けること、④特許と著作権については新司法試験レベルを目標とした学習計画が立てられることを重視」(はしがき4頁)して執筆されている。
そのため、初学者に対する配慮がみられる。例えば、「特許法の特徴として、①特許権は特許庁に対する特許出願の手続を経て付与されるものであるため、特許庁における手続に関する技術的規定が多い、②民法・民事訴訟法などの他の法律の規定を前提として、それを特許法独自の観点から修正する規定も多く、したがって民法等の法律の理解が重要となる」(11頁)のように、全体像や学習上の注意点がきちんと示されている。
林浩靖法律事務所では、主要な法律の基本をきちんと押さえ、お客様に常に満足できる最良のサービスを提供させていただく所存ですので、何かお困りのことがありましたら、ぜひ、東京・池袋所在の林浩靖法律事務所にご相談ください。
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2016年5月30日 月曜日
[書評]野中俊彦・中村睦男・高橋和之・高見勝利 憲法Ⅱ(第5版)(有斐閣)
1冊書評をしたいと思います。今回、書評をするのは、「憲法Ⅱ(第5版)」です(本記事は書評なので、この後は、「です」、「ます」調ではなく、「だ」、「である」調で書きます。)。
本書は、芦部信喜東京大学名誉教授のお弟子さんに当たる4名の憲法学者による「ある程度共通の学問的基盤と問題意識の上に立った数人の者で、相互に意見を出し合い調整しながら」書かれた共著(はしがきⅲ頁~ⅳ頁)である。
本書は、現在、第5版になっているが、この本の新版を司法試験の受験の際、参考書として使用した。憲法では、第一人者といってよい芦部信喜東京大学名誉教授の書かれた「憲法」(以前書評をしました。該当する記事はこちら)があり、芦部憲法は、コンパクトに憲法全体をまとめた良書であるが、統治分野の記述がやや簡潔すぎるところがあるので、それを補うために本書の新版を用いていたのである。
「本書は、大学の講義用教科書として書かれたものであるが、全体としてマクロには近代立憲主義の歴史と原理、現代国会におけるその受容と変容の解明、ミクロには主要な論点ごとの学説・判例の整理と問題点の解明につとめた。一般的な講義用教科書としての性格上、後者の日本国憲法の解釈論が中心となるが、その前提あるいはその周辺に位置する憲法原理・憲法史・比較憲法の諸問題にもできる限り触れるようにした」(はしがきⅳ頁)ということであるが、周辺問題も含めた内容の濃さは憲法の基本書でもナンバーワンであろう。「憲法の辞書」としても使える書物である。
実務において、憲法は問題になる事件は少ないものの法律家にとってのバックボーンとして重要な法律です。林浩靖法律事務所では、憲法の理念を体現しながら、お客様に常に満足できる最良のサービスを提供させていただく所存ですので、何かお困りのことがありましたら、ぜひ、東京・池袋所在の林浩靖法律事務所にご相談ください。
弁護士 林 浩靖
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