所長ブログ

2015年5月11日 月曜日

[書評]芦部信喜著・高橋和之補訂 憲法[第6版](岩波書店)

1冊書評をしたいと思います。今回、書評をするのは、芦部名誉教授の「憲法」です(本記事は書評なので、この後は、「です」、「ます」調ではなく、「だ」、「である」調で書きます。)。

憲法改正が政治問題として持ち上がるなど、本書のはしがきにも書かれているとおり「日本国憲法は重大な岐路に直面している」(はしがきⅴ頁)。著者である芦部信喜東京大学名誉教授は、憲法学の第一人者と評価された方であり、長く司法試験の考査委員も務められた。

当職が、司法試験を受験した頃は、芦部名誉教授の基本書は必読書の一つであり、当職も、この本の新版を用いて勉強した。芦部名誉教授はお亡くなりになったが、一番弟子といえる高橋和之東京大学名誉教授が、その後の補訂を行っている。簡潔な書物であるが、一つの筋のとった骨太の書物といえよう(もっとも、弱点がないわけではない。前半の人権の分野は良いのであるが、後半の統治の分野は、もう少し記述が欲しいところはある)。

憲法は、実務的にはあまり使わない法律であり、当職も、憲法論を大展開するような訴訟を行った経験はなく、憲法に基づく主張をしたのも数回しかない。しかしながら、憲法は、最高法規であり(98条)、全ての法律は、憲法に従った解釈を要求されるのであるから、憲法は、法律家のバックボーンとして、極めて重大な意味を有する。そのために、実務的にはあまり使われないとしても、旧試験時代から、憲法は司法試験の必須科目とされていたのであり、一人一人の国民としても、憲法を守っていかなければならない。

憲法は、「不滅の大典」ではないので、改正が許されないわけではないが、これまで平和国家として、我が国の繁栄を支えた日本国憲法が、今、その根本価値を揺るがされようとしている。これまで積み重ねられてきた憲法学の成果を確認した上で、国民として憲法を守っていかなければならない時代になっていると思う。そこで、改訂を機会に本書を読み直してみた。

林浩靖法律事務所では、日本国憲法が守ろうとしている皆様の幸福追求権や財産権などを、きちんと守ることのできるサービスをご提供しています。何か、お困りごとがございましたら、ぜひ、東京・池袋所在の林浩靖法律事務所にご相談下さい。

弁護士 林 浩靖

投稿者 林浩靖法律事務所 | 記事URL

2015年5月 4日 月曜日

[書評]池田真朗 新世紀民法学の構築 民と民との法を求めて(慶応義塾大学出版会)


1冊書評をしたいと思います。今回、書評をするのは、「新世紀民法学の構築 民と民との法を求めて」です(本記事は書評なので、この後は、「です」、「ます」調ではなく、「だ」、「である」調で書きます。)。

本書は、本年3月末で慶応義塾大学法学部教授を退職され、現在は、武蔵野大学法学部教授(慶応義塾大学名誉教授)を務められている池田教授の慶応大学での4つの最終講義(教養課程での最終講義、学部専門課程での最終講義、法科大学院での最終講義、最終講演の4種)を収録したものである。池田教授は、債権譲渡がご専門ということもあり、概ね、債権譲渡をテーマにした講義がなされているが、ボアソナード民法という沿革の研究からスタートして、「比較法のもっとも直接的な利益というものが、解釈論の参考ということがあるとするのだとすれば、沿革的につながっている母法国の条文や判例・学説を参考にするべき」(12頁)という基本事項の指摘から、「『債務者たる企業を生かすための担保』」という現在進んでいる情勢の変化まで触れられており、学生から実務家まで、どのような立場にある者にとっても、何らかの示唆が得られる書物だと思う。

池田教授は、法学部の教授としては珍しく経済学部のご出身であり、当職も慶応義塾大学経済学部の卒業生であるから、学部の先輩にあたる。当職は、経済学部の出身で、大学では法律の授業をとることはほとんどなく、受験指導校の伊藤真の司法試験塾(現:伊藤塾)で法律は学んだ。そのため、なかなか大学教授の書いた法律書を読み通すことができず、初めて学者の書いた法律書を読み通せたのが、池田教授の「スタートライン債権法」であった。なかなか、池田教授のお話を聞く機会には恵まれなかったが、昨年、講演をお聞きすることが出来た。現実世界とのかかわりをきちんと意識しておられる講演であり、ご著書と同じく、分かりやすいものであった。

債権譲渡は、企業法務においては重要な分野の一つであり、本書で確認した知識も活かしながら、頑張っていきたいと思います。企業法務に限らず、何か、お困りごとがございましたら、ぜひ、東京・池袋所在の林浩靖法律事務所にご相談下さい。

弁護士 林 浩靖

投稿者 林浩靖法律事務所 | 記事URL

2015年4月27日 月曜日

[書評]田辺文也 叢書 震災と社会 メルトダウン-放射能放出はこうして起こった(岩波書店)



1冊書評をしたいと思います。今回、書評をするのは、「叢書 震災と社会 メルトダウン-放射能放出はこうして起こった」です(本記事は書評なので、この後は、「です」、「ます」調ではなく、「だ」、「である」調で書きます。)。

本書の著者は、社会技術システム安全研究所を主宰する原子力の専門家である。その著者が、「限られた情報からでも市民自らが科学的に分析・推論して状況を把握し、判断することは極めて重要」(付録2・1頁)という観点から、執筆された書物である。平成24年の出版と、比較的初期の書物であるため、十分な分析ではなく、推定になっている部分もあるが、「基本的には独自に、観測データを素直に読むことで見えてくる事故の真実を明らかにする」(ⅳ頁)というスタンスをとっている。
ここで提起されている問題点は、大きく2つあり、「過酷事故(シビアアクシデント)における基本戦略と戦術を定めているというべき手順書がありながら、はたして東電の対応はその手順書に照らして適切であったか」(ⅶ頁)という手順書問題と、2号機格納容器が「地震による揺れとそれに不可的な負荷として逃し安全弁SRVからの蒸気流入による動的荷重」(84頁)により破損していたという2号機の地震動による破損問題である。

平成24年の出版と比較的初期の書物であるが、ここで提起された問題は、福島第一原発事故の原因を、全て津波に求めたい電力業界や国の思惑をよそに疑念が深まるばかりである。

当職も原発事故被災者の救済に取り組んでいる者の一人であるので、今後の研究の進展に期待したい。そして、新たな事実が明らかになれば、それも東電や国の責任追及の論拠に加えたいと思います。最新情報がでてきたときに、そのキャッチアップを怠らないようにして、これからも原発事故被災者のために頑張りたいと思います。

また、原発事故以外についての情報も、常にキャッチアップするように努めていますので、何かお困りのことがありましたら、ぜひ、東京・池袋所在の林浩靖法律事務所にご相談ください。

弁護士 林 浩靖

投稿者 林浩靖法律事務所 | 記事URL

2015年4月20日 月曜日

[書評]弥永真生 リーガルマインド会社法(第14版)(有斐閣)

1冊書評をしたいと思います。今回、書評をするのは、「リーガルマインド会社法」です(本記事は書評なので、この後は、「です」、「ます」調ではなく、「だ」、「である」調で書きます。)。

この本は、以前書評をした「リーガルマインド商法総則・商行為法」(該当する記事はこちら)と同じシリーズで、「会社法に関連した議論における論理の運び方を整理し、条文を解釈する『思考過程』をできるだけていねいに示そうとしたもの」(ⅱ頁)であるから、学生向けの教科書である。第14版は、「会社法の平成26年改正およびそれに伴う会社法施行規則および会社計算規則の平成27年改正」に対応した。

会社法については、江頭教授の「株式会社法」という、実務家には一番頼りになる基本書が存在するが、江頭教授の基本書は、持分会社についての記載がないという弱点がある。持分会社が問題になる事件は多くはないが、たまにはあるので、そのようなときの補充に、この本は良い本である。

また、この本は、項目立てがしっかりしており、体系が身につくので、初学者向けの教科書として好適で、司法試験等の国家試験対策に用いるにも良い。用途の広い、まさに「基本書」と言える。

林浩靖法律事務所では、基本を大切にして、依頼者の皆様に、必ず、ご満足いただけるサービスをご提供しています。何か、お困りごとがございましたら、ぜひ、東京・池袋所在の林浩靖法律事務所にご相談下さい。

弁護士 林 浩靖

投稿者 林浩靖法律事務所 | 記事URL

2015年4月13日 月曜日

[書評]宇賀克也 行政法概説Ⅱ 行政救済法(第5版)(有斐閣)


1冊書評をしたいと思います。今回、書評をするのは、「行政法概説Ⅱ 行政救済法」です(本記事は書評なので、この後は、「です」、「ます」調ではなく、「だ」、「である」調で書きます。)。

本書の著者は、東京大学大学院教授であり、以前書評した「改正行政事件訴訟法[補訂版]」(該当する記事は、こちら)の著者で、現在、脂の乗り切った世代の行政法学者である。本書は、3冊ものの行政法の教科書のシリーズの1冊である(ただし、地方自治法は、別途、「地方自治法概説」として出版されているので、実質的には4冊もののシリーズと考えた方が実態にあう。)。もっとも、「初めて行政救済法を学ぶ読者」(はしがきⅱ頁)のみならず、「法曹や国・地方公共団体で行政実務にたずすぁる方々にとって必要な応用的内容の情報も提供」(はしがきⅱ頁)しており、実務的な利用にも耐えられるように配慮されている。現在の司法試験では、行政法は必修科目であるから、行政法の学習は必ずしている(もっとも、行政法は商法と並んで、受験生の出来は最悪の部類に属するようではあるが)が、当職が受験したころは、行政法は司法試験の科目には入っておらず、きちんと勉強する機会には恵まれなかった。

そのため、当職にとって、入門者用でもあり、また、実務での利用に耐えうる本書のような書物は大変にありがたい書物である。入門者に配慮していることは、例えば、序論で、行政救済法の体系をきちんと説明(1頁以下)していることに表れているし、実務的な点に配慮していることは、例えば、旧政務調査費にかかる領収書の扱いについてのコラム(252頁~253頁)が挿入されている点からも分かる。もっとも、改訂の際のミスなのか、253頁辺りから、標題を入れる位置を間違えたと思われる箇所が数カ所あるのが残念ではある。

本書は、行政救済法に関する知識をコンパクトかつ分かりやすくまとめ、かつ、情報は網羅的という理想的な教科書である。特に、行政救済法は、在留資格に関する訴訟も行政訴訟ですし、原発事故への国への国家賠償請求にも関係する分野です。このようにいろいろな分野で行政との関係が問題になることがありますが、林浩靖法律事務所では、行政救済法に関する知識もきちんとフォローしていますから、何か困ったことがあるときは、早めに、東京・池袋所在の弊事務所にお問い合わせください。

弁護士 林 浩靖

投稿者 林浩靖法律事務所 | 記事URL

カレンダー

2024年10月
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31