所長ブログ

2014年7月 8日 火曜日

[書評]星野英一・梁慧星 監修/田中信行・渠涛 編集 中国物権法を考える(商事法務)


1冊書評をしたいと思います。今回、書評をするのは、「中国物権法を考える」です(本記事は書評なので、この後は、「です」「ます」調ではなく、「だ」「である」調で書きます。)。この本は、2007年に開催されたシンポジウムの報告を基にした報告書であり、中国の物権法の起草に参加した学者の報告とそれに対する日本の民法学者のコメントで構成されている。

社会主義的市場経済体制を採用する中国の物権法は、かなりの注目を集めたので、中国関係の法務を取り扱う実務家の注目も高かったが、当職が本書を手に取ったのは、全く異なる動機で、日本法を相対化するヒントを手に入れたいというものであった。弁護士は当たり前であるが、普段から法律を用いて仕事をしているから、当然、法的な知識は増えていくことになる。しかしながら、逆に、知識が増えすぎて思考が硬直化しかねない面もある。そのようなときに外国法に触れるのは、違うルールであるので、考えた方を相対化できるように思われる。

例えば、日本では、用益物権はあまり使われていないと言って良いだろう。土地を収益したければ、所有権を取得するのがベストであり、そうでなければ、賃借権が用いられることが多い。しかし、中国の場合、個人の土地所有権は認められていないから、「中国の経済体制改革の過程は、用益物権が絶え間なく形作られ、豊富になり完備される過程」(124頁)となる訳である。

このような、違いを考えるのは頭の体操としてよいし、本書は、中国物権法の全体を取り扱っているから、全体像をとらえるのにも有用と思う。

中国関係の法務を取り扱っているわけではない当職にとって、実用的な書物ではないが、興味深い書物ではあった。また、日本の物権法の理解をさらに深めるという意味でもよかったと思う。

所有権をめぐる紛争は多く、林浩靖法律事務所でも取り扱っています。何か、お困りごとがございましたら、ぜひ、東京・池袋所在の林浩靖法律事務所にご相談下さい。

弁護士 林 浩靖

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2014年7月 1日 火曜日

[書評]大島堅一 原発のコスト-エネルギー転換への視点(岩波新書)


1冊書評をしたいと思います。今回、書評をするのは、「原発のコスト」です(本記事は書評なので、この後は、「です」「ます」調ではなく、「だ」「である」調で書きます。)。

「本書は、原子力発電をどうするかをコストの問題として考えようというものであ」り(はしがきⅰ頁)、著者は、立命館大学国際関係学部教授で、専門は、環境経済学である。

思想的な問題や情緒の問題としてではなく、「コストの問題」としてとらえているので、他の発電方法との比較で、発電量に比してコストが大きければ、原子力発電は止めるべきとなる。そして、コスト分析すると、「過去四十一年間で最も安かった電力は一般水力」(104頁)であり、「地元自治体を原発がらみの資金漬け」(110頁)にするほど政策コストを用いている「原子力は火力と比べて四三倍、水力と比べて一七倍の政策コストがかかって」おり(111頁)、「原子力発電は、事故コストを含まなくても、他電源に比べて高いのであるから、事故のことを考慮すれば、経済性がないことは明白」(114頁)であることを示した上で、需給の関係からも原子力発電は止めるべきであることを論じている。

本書の最大の意義は、これまで安価な電力と思われてきた原子力発電が、実は、高コストな電源であることを実証的に示したことだろう。当職は、原発事故被災者救済の事件もやらせて頂いているが、皆様、本当にご苦労されており、その被害が甚大なものであることを示している。原子力発電は、本書で論じられているように、高コストであり、更に、一度事故が起これば、多くの方に甚大な被害を強いる以上、正義の観点からも、止めるべきであろう。

本書で得た知識も活かしながら、弁護士としてさらに頑張る所存ですので、何かお困りのことがありましたら、ぜひ、東京・池袋所在の林浩靖法律事務所にご相談ください。

弁護士 林 浩靖

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2014年6月24日 火曜日

誕生日

林浩靖法律事務所の弁護士の林です。

当職は、本日、38歳の誕生日を迎えました。
38歳の1年間も、ご依頼者様のお役にたてるように、日々研鑽し、日夜努力してまいりますので、よろしくお願いします。

弁護士 林 浩靖

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2014年6月16日 月曜日

[書評]瀬木比呂志 民事訴訟の本質と諸相 市民のための裁判をめざして(日本評論社)


1冊書評をしたいと思います。今回、書評をするのは、「民事訴訟の本質と諸相」です(本記事は書評なので、この後は、「です」「ます」調ではなく、「だ」「である」調で書きます。)。

本書の著者は、明治大学法科大学院専任教授で、元裁判官である。裁判官時代から、民事訴訟法、民事保全法を中心に、いろいろなものを執筆されてきた方だが、この本は、瀬木教授の「研究執筆の総論に当たる書物」(はしがきⅰ頁)とのことである。

貴重な書物が出たと思う。というのは、刑事訴訟の分野では、「刑事学」という、ある種、刑法・刑事訴訟法の総論に当たる分野があったが、民事訴訟の分野では、かような総論に当たる分野がない。そこで、本書である。実務家から研究者に転身した著者が、プラグマティズムなどの視点を設定し、現代動物行動学や精神医学などの人間の分析に関する知見も用いながら、民事訴訟の本質を探っている。その際、「現代の民事法学には、民事訴訟の当事者とはどのような人々であるか、また、国民性や当事者の意識とさまざまな法的紛争との関わりいかんといった問題について分析、考察する視点は、残念ながら、法社会学も含めて乏しい」(135頁)や「日本の判例は、もっぱら法規を解釈し法理の宣明を行う部分に重点があり、紛争の核心となる事実及び法律問題を客観的な視点とできる限り広い視野から詳細に分析考慮した上で、右の(評者注:原文は縦書きなので、本記事では上記の)法律問題に関するなるべく正確な判断基準、具体的なメルクマールを立て、これに当該事件の具体的な事実関係を当てはめるという作業が必ずしも十分自覚的に行われていない傾向がある」(168頁~169頁)などの問題点も指摘している。

瀬木教授は、元裁判官ということもあり、理論一辺倒ではなく、現実も踏まえながら分析しており、実務家が、自己を相対化し、視点を得るという意味で、非常に有益な書物である。

民事訴訟は、弁護士にとって最大の業務であり、林浩靖法律事務所は、民事訴訟を、多数取り扱っており、必ず、ご満足いただけるサービスをご提供しています。何か、お困りごとがございましたら、ぜひ、東京・池袋所在の林浩靖法律事務所にご相談下さい。

弁護士 林 浩靖

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2014年6月 9日 月曜日

[書評]大塚直 環境法(第3版)(有斐閣)

2週続けて、法律書の書評をしたいと思います。今回、書評をするのは、「環境法(第3版)」です(本記事は書評なので、この後は、「です」「ます」調ではなく、「だ」「である」調で書きます。)。この本は、環境法の体系書であり、著者の大塚教授は、早稲田大学法務研究科・法学部の教授である。

環境法は、平成18年以降、司法試験の試験科目となったこともあり、書籍は徐々に増えているが、それ以前に初版が出版された本書は、まさに、環境法の基本書の決定版の地位を今でも保っている書物であると思う。確かに、環境法の書籍は増え、良質な入門書・基本書は増加している(以前、書評をした「現代環境法の諸相」(該当する記事は、こちら)も良質な入門書の一つといえる。)が、本書のように、国際環境法まできちんと目配りをして、かつ、環境法の勉強まできちんと示している書籍は、今のところ、他にはないと言って良いだろう。唯一の難点とすれば、最新の第3版は2010年の出版であり、改訂のペースがやや遅いことくらいであるが、本書の情報量の多さを考えれば、著者としても頻繁に改訂する訳にもいかないと思われるので、やむを得ないものと考える。2010年以降の法改正については、今のところ、他の書物でフォローするか、環境省のホームページなどを利用するよりないだろう。

環境法は、他の法律の勉強と少し異なる面がある。即ち、「環境法学は環境政策と密接に結びついており、法律を通じて政策についての理解が求められる」(はしがき(36)頁)という面があり、そのため、他の法律の勉強のように、論点の解釈が問題になるという場面は少なく、「法律の構造を全体的・『機能的』に捉え」る(はしがき(36)頁)ことが求められる。実際、環境法で問題になる論点というのは、ほとんどが、民法か行政法上の論点といえる。環境法は、民法や行政法だけでなく、「さまざまな法分野に関係するとともに、政治学、経済学、化学、生物学、工学、医学等の諸分野とも関連する、すぐれて学際的な領域」(はしがき(2)頁)という特性がある。このようなことを、きちんと示していることは、本書が出版当時は、環境法の数少ない体系書だったこともあるのであろうが、環境法の学習の入口を間違えさせないようにきちんと押さえているうえに、国際環境法も含め、全ての問題点を網羅している基本書は、他にないと言ってもよかろう。

なお、環境法の専門家には、民法から入っている先生と行政法から入っている先生がいるところ、本書の著者の大塚教授は、民法から入っている先生なので、行政法の部分については少し不安が残る面はある(逆に、以前、書評をした「現代環境法の諸相」の著者の北村教授は、行政法から入っている先生であるので、民法については、少し不安が残る)が、これは、環境法の性格を考えればやむを得ないと考えるよりなかろう。

原子力の問題は、原子力法という別の法分野と考えられているので、本書では触れられていないが、環境法の応用分野ともいえるので、原発事故の問題の処理にも役立てたいと思う。

本書で得た知識を活かしながら、弁護士として、原発事故被災者のために、また、それ以外のお困りごとを抱えている方のために、本書で得た知識も活かしながら、今後とも頑張る所存ですので、何かお困りのことがありましたら、ぜひ、東京・池袋所在の林浩靖法律事務所にご相談ください。

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