所長ブログ
2014年1月 6日 月曜日
明けましておめでとうございます
明けましておめでとうございます。
本年も、東京・池袋にて、皆様のために頑張る所存ですので、よろしくお願いいたします。
林浩靖法律事務所
弁護士 林 浩靖
本年も、東京・池袋にて、皆様のために頑張る所存ですので、よろしくお願いいたします。
林浩靖法律事務所
弁護士 林 浩靖
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2013年12月25日 水曜日
年末年始休業のお知らせ
林浩靖法律事務所は、年内は、12月27日までの営業を予定しておりますが、明日(26日)は、福島県への出張を予定しており、27日も外出での業務を予定しておりますので、本日夕方以降に頂いたお問い合わせについての回答は、1月6日(月)以降になります。新年は1月6日(月)から執務いたします。
本年もありがとうございました。
来年も、東京・池袋の林浩靖法律事務所をよろしくお願いいたします。
林浩靖法律事務所
弁護士 林 浩靖
本年もありがとうございました。
来年も、東京・池袋の林浩靖法律事務所をよろしくお願いいたします。
林浩靖法律事務所
弁護士 林 浩靖
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2013年12月23日 月曜日
Frohe Weihnachten und ein gutes 2014
(本記事はドイツ語になります。Der Artikel ist mit Deutsch.)
Sehr geehrte Damen und Herrn,
wie geht es Ihnen?
War dieses Jahr ein gutes Jahr für Ihnen?
In diesem Jahr habe ich leider nicht zum Ausland gereisen. Ich möchte im neues Jahr zum Ausland reisen.
Und am Donnerstag fahre ich wieder nach Fukushima, um Rechtsberatung für von der Katastrophe betroffene Personen zu machen.
Auch jetzt nehmen die Touristen (besonders Ausländertouristen) in Fukushima ab. Um das sind die Personen in Fukushima verlegen.
Ich würde mich sehr freuen, wenn Sie nach Fukushima reisen kommen.
Frohe Weihnachten und ein Glückliches Neues Jahr!
Ich freue mich schon auf baldiges Wiedersehen.
Mit herzlichen Grüßen
Hiroyasu Hayashi
Rechtsanwalt von Beruf
Sehr geehrte Damen und Herrn,
wie geht es Ihnen?
War dieses Jahr ein gutes Jahr für Ihnen?
In diesem Jahr habe ich leider nicht zum Ausland gereisen. Ich möchte im neues Jahr zum Ausland reisen.
Und am Donnerstag fahre ich wieder nach Fukushima, um Rechtsberatung für von der Katastrophe betroffene Personen zu machen.
Auch jetzt nehmen die Touristen (besonders Ausländertouristen) in Fukushima ab. Um das sind die Personen in Fukushima verlegen.
Ich würde mich sehr freuen, wenn Sie nach Fukushima reisen kommen.
Frohe Weihnachten und ein Glückliches Neues Jahr!
Ich freue mich schon auf baldiges Wiedersehen.
Mit herzlichen Grüßen
Hiroyasu Hayashi
Rechtsanwalt von Beruf
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2013年12月18日 水曜日
[書評]我妻榮(遠藤浩・川井健補訂)民法案内 1私法の道しるべ(第2版)(勁草書房)
一冊、書評をしたいと思います。今回は、「民法案内 1私法の道しるべ」です(本記事は書評なので、この後は、「です」、「ます」調ではなく、「だ」、「である」調で書きます。)。
本書は、学生向けのいわゆる入門書であるが、当職が生まれる前に亡くなったにもかかわらず、いまだに通説として通用している部分が多い我妻榮東京大学名誉教授の書かれた入門書であり、まさに、補訂者の遠藤浩学習院大学名誉教授が書かれているように、「我妻民法学の期間に触れることができ」る「見事なまでの『案内』」書となっている(はしがきⅴ頁)。本書の初版を以前、読んだことがあったが、本年2月に改訂されているので、この機会に読み直してみることにした。特に、私法全体の概説している書物は多くないので、この部分を分かり易く説明しているという意味で、民法や商法の勉強が必要になったビジネスマンやこれから民法や商法を勉強しようという学生向けの書物である。ただ、新しい問題を考えるときは、大きな視点を押さえていることが重要なので、実務家や研究者もたまに読み返すとよい書物と言えよう。民法だけでなく、商法や労働法、経済法の基本原理も示されており(商法は88頁、労働法は91頁、経済法は95頁)、学習の指針とできる書物である。
ただ、疑問を感じざるを得ない記述も2か所ほどではあるが、存在する。まずは、「法律を学ぶには、暗記してはだめだ、理解しなければならない、というだけのこと」(1頁)という記述であるが、理解が大切という著者の考えには共感するが、理解した上で、暗記することは必要である。その意味で、この言葉をあまり安易に受けとると危険だと思う。また、司法試験の「塾で発行している参考書には、重点的に、学説のA説、B説、C説というように、対立点が簡潔に示されており、判例の立場も明確に述べられている。答案を作るには便利である。しかし、その学習法によって、世の中で生ずる問題を適確に解決する判断が養われるかは疑問である。」(47頁)と批判して、学者の書いた基本者で学習することを薦めている。我妻名誉教授が本書を書いた時代には問題になっていなかった話であり、おそらく、補訂者の川井健一橋大学名誉教授が追加したものと思われるが、学者の書いた基本書にもダメなものもあり、また、いつまでも受験指導校の教材のみに頼っているのでは困るが、かかる教材が基礎知識を押さえるには有用であることは間違いなく、結局は、学者の書いた基本書にしても、受験指導校の参考書にしても、あるいは、実務家のための実務書にしても、使い方の問題である。長所を生かし、短所をフォローするような使い方を考えればよいだけの話であろう。
当職は、基本を常に確認しながら、皆様に満足していただける法的情報を提供するように努めていますので、何かお困りのことがありましたら、ぜひ、東京・池袋所在の林浩靖法律事務所にご相談ください。
弁護士 林 浩靖
本書は、学生向けのいわゆる入門書であるが、当職が生まれる前に亡くなったにもかかわらず、いまだに通説として通用している部分が多い我妻榮東京大学名誉教授の書かれた入門書であり、まさに、補訂者の遠藤浩学習院大学名誉教授が書かれているように、「我妻民法学の期間に触れることができ」る「見事なまでの『案内』」書となっている(はしがきⅴ頁)。本書の初版を以前、読んだことがあったが、本年2月に改訂されているので、この機会に読み直してみることにした。特に、私法全体の概説している書物は多くないので、この部分を分かり易く説明しているという意味で、民法や商法の勉強が必要になったビジネスマンやこれから民法や商法を勉強しようという学生向けの書物である。ただ、新しい問題を考えるときは、大きな視点を押さえていることが重要なので、実務家や研究者もたまに読み返すとよい書物と言えよう。民法だけでなく、商法や労働法、経済法の基本原理も示されており(商法は88頁、労働法は91頁、経済法は95頁)、学習の指針とできる書物である。
ただ、疑問を感じざるを得ない記述も2か所ほどではあるが、存在する。まずは、「法律を学ぶには、暗記してはだめだ、理解しなければならない、というだけのこと」(1頁)という記述であるが、理解が大切という著者の考えには共感するが、理解した上で、暗記することは必要である。その意味で、この言葉をあまり安易に受けとると危険だと思う。また、司法試験の「塾で発行している参考書には、重点的に、学説のA説、B説、C説というように、対立点が簡潔に示されており、判例の立場も明確に述べられている。答案を作るには便利である。しかし、その学習法によって、世の中で生ずる問題を適確に解決する判断が養われるかは疑問である。」(47頁)と批判して、学者の書いた基本者で学習することを薦めている。我妻名誉教授が本書を書いた時代には問題になっていなかった話であり、おそらく、補訂者の川井健一橋大学名誉教授が追加したものと思われるが、学者の書いた基本書にもダメなものもあり、また、いつまでも受験指導校の教材のみに頼っているのでは困るが、かかる教材が基礎知識を押さえるには有用であることは間違いなく、結局は、学者の書いた基本書にしても、受験指導校の参考書にしても、あるいは、実務家のための実務書にしても、使い方の問題である。長所を生かし、短所をフォローするような使い方を考えればよいだけの話であろう。
当職は、基本を常に確認しながら、皆様に満足していただける法的情報を提供するように努めていますので、何かお困りのことがありましたら、ぜひ、東京・池袋所在の林浩靖法律事務所にご相談ください。
弁護士 林 浩靖
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2013年12月11日 水曜日
[書評]橋本雄 NHKさかのぼり日本史外交篇[7]室町"日本国王"と勘合貿易ーなぜ、足利将軍家は中華皇帝に「朝貢」したのか(NHK出版)
1冊、業務と全く関係ない本の書評をしたいと思います。今回、書評をするのは、「NHKさかのぼり日本史外交篇[7]室町"日本国王"と勘合貿易ーなぜ、足利将軍家は中華皇帝に「朝貢」したのか」です(本記事は書評なので、この後は、「です」「ます」調ではなく、「だ」「である」調で書きます。)。
本書は、以前NHKEテレで放送されていた「さかのぼり日本史」の外交篇の室町時代の放送4回分を土台に書き下ろされたシリーズで、著者の橋本雄氏は、北海道大学大学院の准教授である。この本は、室町時代に行われた勘合貿易を巡る状況を中心に、「倭寇問題が核となって、明や朝鮮の外交体制により国際社会の場に引きずり出され」る室町時代の日本(161頁)が、どのような外交政策を取ったのかを、主に、足利義満期と義政期を対比させながら、論じている本である。もともとがEテレでの放送用のものであったから、特殊な専門知識を必要とする本ではないが、勘合がどのようなものであるかなど最新の研究成果も踏まえて論じられている本と言え、日本史に興味がある方なら、面白く読むことができるだろう。
また、「今も昔も、安全裡に国際交流がすすむように条件整備をするというのが『外交』の主たる役割」(209頁)ということを考えると、歴史の今に生きる者についての役割、歴史に学ぶ必要性を考えさせられるものがある。
今回は、業務と全く関係がない書籍に書評をさせていただきました。気分転換です。また、気分を新たに、本業もがんばりたいと思います。
林浩靖法律事務所
弁護士 林 浩靖
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