所長ブログ
2013年7月18日 木曜日
事前準備の重要性~人の振り見て我が振り直せ
今日は、あるご依頼者様の家事調停のために、東京家庭裁判所立川支部へ行きました。
今回の事件は、ご依頼者様は、相手当事者(手続の中では、「申立人」と呼ばれます。)から調停の申し立てをされた「相手方」という立場で、当職は、その代理人ということになるのですが、申立人代理人の弁護士の準備が極めて杜撰でした。最初に出される「申立書」において、申し立てる内容についても正確に記載ができておらず、もともと、「申立の趣旨変更申立書」がついているような申立書となっていました(ただ、この部分については、扱っていた事件の内容が定型的なものではないので、仕方がない面はあるとは思いましたが)。
ただ、申立の理由が、内容の当否以前に、意味不明としか言いようのない記載が多かったので、当職も、事前に答弁書を書くときに、えらく苦労することになりました。例を挙げれば、申立書の申立ての理由には、「債務の内訳は別紙目録記載のとおりである」と書いてあるのもかかわらず、別紙目録には、債務の明細がどこにもなかったり、「詳細は、後記8のとおりである。」と書いてありながら、後を見ても、そもそも「6」で終わってしまい、どこにも「8」はなく、また、該当すると思われる個所もどこにもないので、数字の誤記とも思えない箇所もありました。そして一番びっくりしたのは、「相手方Aは、Bが、C病院に入院した。」という箇所があったことです(固有名詞は置き換えてありますが、文章は、そのままです。)。これでは、そもそも、Aが入院したと言いたいのかBが入院したと言いたいのか分かりませんし、そもそも、日本語の文章になっていないです(小学校1年生の作文でも、もう少し、分かるように書くと思います。)。
もともと、このような、形式的にも杜撰な申立書でしたが、やり方はもっと杜撰でした。家事調停の場合、もともと、答弁書は相手当事者に開示されないのが原則で、裁判所の許可があって初めて開示されているので、事前に準備ができない面はあるのですが、申立人代理人弁護士の主張は、ざっくり言えば、「申立ての理由が本当にあろうがなかろうがそんなこと大した問題ではないから、金、寄越せ。」と言っているのと何ら変わりがなく、当職が、「必要なら、申立人の言う話が間違っていることは、具体的に説明するけれども、そのように考えているから、お金を払うことはあり得ない。」ということを、調停委員を通じて、申立人代理人弁護士に伝えると、「金にならないのでは、意味がない。」と調停委員に言ったようで、結局、裁判官と調停委員から、「調停手続を続ける意味があると思えないから、申立てを取り下げるか考えなさい。」といわれ、申立人本人と相談して、申立てを取り下げて、初回で事件が終わっていまうという結末になりました。
正直、このような申立人代理人弁護士の行動を相手方の立場としてみたときに、事前に準備していなかったんだろうという印象を強く受けました。調停は、話合いがまとまらなければ、結論は出せない手続です。離婚の場合は、調停前置主義と言って、調停をしなければ裁判ができないので、とにかく調停を申し立てるより仕方がないという部分はありますが、それ以外の場合は、まとまる可能性がそれなりにあると思われるか、調停が不成立でも別の目的(例えば、書類が届かず、内容証明郵便を送付しても戻ってきてしまうが、居住していることは確実と思われる者に、通知を行いたいから付郵便送達で書面を送るために申し立てるとか、証拠が足りないなど、訴訟をしても結果に自信がないので、一定の証拠書類を相手方から出させたいなど)があり、調停はまとまらなくても、その目的は達成できると思われるときとか、何らかの目的と見込みを考えて、調停を申し立てるのが、専門家としての弁護士の役割ですが、正直、申立人代理人がそのようなことを、事前に考えていたとは思えず、「調停を何のために申したてたのか」が全く分かりませんでしたし、その上、初回に取り下げさせられるようでは、依頼者への説明も厳しく、普通は、何らかの形で、少し続けさせようとするのですが、それをする理由も用意しておらず、申立てを取り下げざるを得なくなったのですから、何のために調停申立てをしたのか分からないという結末になってしまったのです。
東京・池袋所在の、 林浩靖法律事務所 では、この申立人代理人の弁護士ような杜撰な準備はあり得ませんが、準備をきちんとしなければ結果が出ることはありえないということを、改めて教えられる事件でした。
法律事務所にも、質の善し悪しはありますので、ぜひ、きちんと準備して、常にご依頼者様のために最善を尽くす弊事務所に、お困りの際はご相談ください。
弁護士 林 浩靖
今回の事件は、ご依頼者様は、相手当事者(手続の中では、「申立人」と呼ばれます。)から調停の申し立てをされた「相手方」という立場で、当職は、その代理人ということになるのですが、申立人代理人の弁護士の準備が極めて杜撰でした。最初に出される「申立書」において、申し立てる内容についても正確に記載ができておらず、もともと、「申立の趣旨変更申立書」がついているような申立書となっていました(ただ、この部分については、扱っていた事件の内容が定型的なものではないので、仕方がない面はあるとは思いましたが)。
ただ、申立の理由が、内容の当否以前に、意味不明としか言いようのない記載が多かったので、当職も、事前に答弁書を書くときに、えらく苦労することになりました。例を挙げれば、申立書の申立ての理由には、「債務の内訳は別紙目録記載のとおりである」と書いてあるのもかかわらず、別紙目録には、債務の明細がどこにもなかったり、「詳細は、後記8のとおりである。」と書いてありながら、後を見ても、そもそも「6」で終わってしまい、どこにも「8」はなく、また、該当すると思われる個所もどこにもないので、数字の誤記とも思えない箇所もありました。そして一番びっくりしたのは、「相手方Aは、Bが、C病院に入院した。」という箇所があったことです(固有名詞は置き換えてありますが、文章は、そのままです。)。これでは、そもそも、Aが入院したと言いたいのかBが入院したと言いたいのか分かりませんし、そもそも、日本語の文章になっていないです(小学校1年生の作文でも、もう少し、分かるように書くと思います。)。
もともと、このような、形式的にも杜撰な申立書でしたが、やり方はもっと杜撰でした。家事調停の場合、もともと、答弁書は相手当事者に開示されないのが原則で、裁判所の許可があって初めて開示されているので、事前に準備ができない面はあるのですが、申立人代理人弁護士の主張は、ざっくり言えば、「申立ての理由が本当にあろうがなかろうがそんなこと大した問題ではないから、金、寄越せ。」と言っているのと何ら変わりがなく、当職が、「必要なら、申立人の言う話が間違っていることは、具体的に説明するけれども、そのように考えているから、お金を払うことはあり得ない。」ということを、調停委員を通じて、申立人代理人弁護士に伝えると、「金にならないのでは、意味がない。」と調停委員に言ったようで、結局、裁判官と調停委員から、「調停手続を続ける意味があると思えないから、申立てを取り下げるか考えなさい。」といわれ、申立人本人と相談して、申立てを取り下げて、初回で事件が終わっていまうという結末になりました。
正直、このような申立人代理人弁護士の行動を相手方の立場としてみたときに、事前に準備していなかったんだろうという印象を強く受けました。調停は、話合いがまとまらなければ、結論は出せない手続です。離婚の場合は、調停前置主義と言って、調停をしなければ裁判ができないので、とにかく調停を申し立てるより仕方がないという部分はありますが、それ以外の場合は、まとまる可能性がそれなりにあると思われるか、調停が不成立でも別の目的(例えば、書類が届かず、内容証明郵便を送付しても戻ってきてしまうが、居住していることは確実と思われる者に、通知を行いたいから付郵便送達で書面を送るために申し立てるとか、証拠が足りないなど、訴訟をしても結果に自信がないので、一定の証拠書類を相手方から出させたいなど)があり、調停はまとまらなくても、その目的は達成できると思われるときとか、何らかの目的と見込みを考えて、調停を申し立てるのが、専門家としての弁護士の役割ですが、正直、申立人代理人がそのようなことを、事前に考えていたとは思えず、「調停を何のために申したてたのか」が全く分かりませんでしたし、その上、初回に取り下げさせられるようでは、依頼者への説明も厳しく、普通は、何らかの形で、少し続けさせようとするのですが、それをする理由も用意しておらず、申立てを取り下げざるを得なくなったのですから、何のために調停申立てをしたのか分からないという結末になってしまったのです。
東京・池袋所在の、 林浩靖法律事務所 では、この申立人代理人の弁護士ような杜撰な準備はあり得ませんが、準備をきちんとしなければ結果が出ることはありえないということを、改めて教えられる事件でした。
法律事務所にも、質の善し悪しはありますので、ぜひ、きちんと準備して、常にご依頼者様のために最善を尽くす弊事務所に、お困りの際はご相談ください。
弁護士 林 浩靖
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2013年7月13日 土曜日
[書評]宇賀克也 改正行政事件訴訟法[補訂版](青林書院)
今回は、東京大学大学院教授の宇賀克也氏の「改正行政事件訴訟法[補訂版]」の書評をしたいと思います本記事は書評なので、ここからは、「です」「ます」調ではなく、「だ」「である」調で書きます。)。
この本は、「改正法の要点と逐条解説」という副題がついているように、もとは、平成16年6月に行政事件訴訟法の全面改正が行われたときに、その内容について、要点を示しながら、コンメンタール式に解説した書物である。もちろん、行政事件訴訟法の全面改正からすでに7年が経過しており、行政事件訴訟法についての詳細な書物は、多数、出版されている。
しかしながら、仕事上調べたことや学習の際に考えたことなどをまとめていく、ノート代わりに使う本としては、分量が多すぎることもなく、最低限必要なことがきちんと書いているこの本は使いやすい本と言える。若干、不満があるとすれば、判例の指摘だけでなく、判決文の引用をもう少しして欲しいことと、余白がもう少し欲しいことであるが、それを差し引いても、コンパクトで使いやすい書物と言えると思う。
行政事件訴訟法は、枝番を考慮しても全部で51条しかないものの行政事件についての裁判の手続きを定める法律であり、弁護士の仕事に直結する法律であるから、本書のようなコンパクトで分かりやすい本を手元に置いておけることは、業務上、有益なことはもちろんである。それだけでなく、本書は、法学部の学生や法科大学院の学生などに、より有益ではないかと思う。行政事件訴訟法は、行政法の勉強においてきちんと押さえておく必要がある法律であり、内容をきちんと押さえておく必要があるからである。本書の内容をきちんと押さえておけば、自分で考えることもできるようになるだろう。基本的な知識が頭に入っていない限り、物事は考えようがないものである。掛け算ができない者が方程式を解けるわけがないし、関数が理解できていない者に、経済学が分かるわけがないのと同じことである。
基本的な内容がきちんと網羅され、かつ、本文188頁」と分量も多すぎない本書は、行政事件訴訟法の理解のために、最適な本と思われる。
実際、在留資格に関する訴訟は行政訴訟ですし、選挙に関する訴訟も行政訴訟です。外国人法律問題のみならず、いろいろな分野で行政との関係が問題になることがありますが、何か困ったことがあるときは、早めに、東京・池袋所在の弊事務所にお問い合わせください。
林浩靖法律事務所
弁護士 林 浩靖
この本は、「改正法の要点と逐条解説」という副題がついているように、もとは、平成16年6月に行政事件訴訟法の全面改正が行われたときに、その内容について、要点を示しながら、コンメンタール式に解説した書物である。もちろん、行政事件訴訟法の全面改正からすでに7年が経過しており、行政事件訴訟法についての詳細な書物は、多数、出版されている。
しかしながら、仕事上調べたことや学習の際に考えたことなどをまとめていく、ノート代わりに使う本としては、分量が多すぎることもなく、最低限必要なことがきちんと書いているこの本は使いやすい本と言える。若干、不満があるとすれば、判例の指摘だけでなく、判決文の引用をもう少しして欲しいことと、余白がもう少し欲しいことであるが、それを差し引いても、コンパクトで使いやすい書物と言えると思う。
行政事件訴訟法は、枝番を考慮しても全部で51条しかないものの行政事件についての裁判の手続きを定める法律であり、弁護士の仕事に直結する法律であるから、本書のようなコンパクトで分かりやすい本を手元に置いておけることは、業務上、有益なことはもちろんである。それだけでなく、本書は、法学部の学生や法科大学院の学生などに、より有益ではないかと思う。行政事件訴訟法は、行政法の勉強においてきちんと押さえておく必要がある法律であり、内容をきちんと押さえておく必要があるからである。本書の内容をきちんと押さえておけば、自分で考えることもできるようになるだろう。基本的な知識が頭に入っていない限り、物事は考えようがないものである。掛け算ができない者が方程式を解けるわけがないし、関数が理解できていない者に、経済学が分かるわけがないのと同じことである。
基本的な内容がきちんと網羅され、かつ、本文188頁」と分量も多すぎない本書は、行政事件訴訟法の理解のために、最適な本と思われる。
実際、在留資格に関する訴訟は行政訴訟ですし、選挙に関する訴訟も行政訴訟です。外国人法律問題のみならず、いろいろな分野で行政との関係が問題になることがありますが、何か困ったことがあるときは、早めに、東京・池袋所在の弊事務所にお問い合わせください。
林浩靖法律事務所
弁護士 林 浩靖
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2013年7月 6日 土曜日
渉外離婚
昨日は、あるご依頼者様の離婚調停のために、宇都宮家庭裁判所大田原支部へ行きました。
外国人が関係する離婚事件の場合、日本人同士の離婚事件の場合と大きく異なるのは、外国人の本国の法律にも目を配らなければならないということがあります。
もちろん、日本の裁判所で行われる家事調停ですから、手続自体は、日本の法律に従って進みます。しかしながら、離婚の要件については、日本の法律で離婚の要件を満たすから大丈夫と即断することはできず、法の適用に関する通則法の内容を確認して、いかなる国の法律が適用されるのかを確認したうえで、関係する国の法律上の要件を満たすようにする必要があります。
この分野は、日本法の知識のみならず、外国法の知識も求められますので、専門性が高く、安易に日本人同士の離婚のように処理すると、依頼者に予想外の不利益を与えることになる危険性がある分野です。
外国人法律問題を取り扱う林浩靖法律事務所では、もちろん、渉外離婚についても取り扱っており、ご依頼者様の利益を最大限尊重した処理が可能ですので、外国人が関係する離婚でお困りのことがあれば、ぜひ、ご相談ください。
弁護士 林 浩靖
外国人が関係する離婚事件の場合、日本人同士の離婚事件の場合と大きく異なるのは、外国人の本国の法律にも目を配らなければならないということがあります。
もちろん、日本の裁判所で行われる家事調停ですから、手続自体は、日本の法律に従って進みます。しかしながら、離婚の要件については、日本の法律で離婚の要件を満たすから大丈夫と即断することはできず、法の適用に関する通則法の内容を確認して、いかなる国の法律が適用されるのかを確認したうえで、関係する国の法律上の要件を満たすようにする必要があります。
この分野は、日本法の知識のみならず、外国法の知識も求められますので、専門性が高く、安易に日本人同士の離婚のように処理すると、依頼者に予想外の不利益を与えることになる危険性がある分野です。
外国人法律問題を取り扱う林浩靖法律事務所では、もちろん、渉外離婚についても取り扱っており、ご依頼者様の利益を最大限尊重した処理が可能ですので、外国人が関係する離婚でお困りのことがあれば、ぜひ、ご相談ください。
弁護士 林 浩靖
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2013年7月 5日 金曜日
[書評]荒川洋二他 4訂版犯罪事実記載の実務特別法犯
一冊、書評をしたいと思います。(本記事は書評なので、ここからは、「です」「ます」調ではなく、「だ」「である」調で書きます。)。
この本は、はしがきの2頁目に「捜査官の執務に資する」とあるように、本来の目的は、警察官が送検する際の送致書に記載する犯罪事実の書き方の例を示し、警察官の執務に便宜を図ろうとするものである。この「犯罪事実の記載の実務」は、特別法犯編のほかに、刑法犯編も出版されており、当職が司法修習生のころは、検察という科目の2回試験の準備のために刑法犯編を使う修習生も多く(特別法犯は、実務修習の際を除いて、修習生は扱わないのが一般でした。)、当職も、刑法犯編を購入して、使用した。現在でも、告訴状を書くようなときには活用している。しかしながら、刑法については、犯罪事実ごとの整理だと、刑法各論の部分は良いのだが、刑法総論の部分が薄くなることもあり、結局、ノート代わりにする本としては、受験時代に使用していたテキストを書籍化した「伊藤真の条文シリーズ6 刑法」(伊藤真監修、伊藤塾著・弘文堂)を、業務際に必要な事項を調べる時には、条解刑法(前田雅英編集代表・弘文堂)を用いている。
ただ、刑法についての書籍が充実しているのに比して、特別刑法と呼ばれる、刑法以外の犯罪についての書籍は、正直、充実していない。それでも、昔は、特別刑法についても、コンメンタールなどが出版されていたのだが、ロースクール開講後は、学者の先生も刑法の教育用の教材を書く例が多くなり、そのあおりからか、特別刑法の本は、いわゆる実務書は別にすると、経済刑法と環境刑法以外は、近時はほとんど出版されていない。
このような状況の下で、コンパクトにノート代わりにも使えるような特別刑法の本を探すのは容易ではない。そのような中で、この本は、今回の4訂版から、関連条文も記載されるようになったので、情報をまとめる本として使えると考えて、購入し、通読した(ノート代わりに使うためには、通読して、最低限、どのあたりに掲載されている話なのか、本にはどの程度記載されているのかを把握しておくことは、必須であると思う。)。
弊事務所では、民事事件に限らず、刑事事件についても対応をさせていただいております。もちろん、刑法犯だけでなく、それ以外の、いわゆる特別法犯の弁護も行っておりますので、何かお困りごとがあれば、東京・池袋所在の林浩靖法律事務所にご相談ください。
弁護士 林 浩靖
この本は、はしがきの2頁目に「捜査官の執務に資する」とあるように、本来の目的は、警察官が送検する際の送致書に記載する犯罪事実の書き方の例を示し、警察官の執務に便宜を図ろうとするものである。この「犯罪事実の記載の実務」は、特別法犯編のほかに、刑法犯編も出版されており、当職が司法修習生のころは、検察という科目の2回試験の準備のために刑法犯編を使う修習生も多く(特別法犯は、実務修習の際を除いて、修習生は扱わないのが一般でした。)、当職も、刑法犯編を購入して、使用した。現在でも、告訴状を書くようなときには活用している。しかしながら、刑法については、犯罪事実ごとの整理だと、刑法各論の部分は良いのだが、刑法総論の部分が薄くなることもあり、結局、ノート代わりにする本としては、受験時代に使用していたテキストを書籍化した「伊藤真の条文シリーズ6 刑法」(伊藤真監修、伊藤塾著・弘文堂)を、業務際に必要な事項を調べる時には、条解刑法(前田雅英編集代表・弘文堂)を用いている。
ただ、刑法についての書籍が充実しているのに比して、特別刑法と呼ばれる、刑法以外の犯罪についての書籍は、正直、充実していない。それでも、昔は、特別刑法についても、コンメンタールなどが出版されていたのだが、ロースクール開講後は、学者の先生も刑法の教育用の教材を書く例が多くなり、そのあおりからか、特別刑法の本は、いわゆる実務書は別にすると、経済刑法と環境刑法以外は、近時はほとんど出版されていない。
このような状況の下で、コンパクトにノート代わりにも使えるような特別刑法の本を探すのは容易ではない。そのような中で、この本は、今回の4訂版から、関連条文も記載されるようになったので、情報をまとめる本として使えると考えて、購入し、通読した(ノート代わりに使うためには、通読して、最低限、どのあたりに掲載されている話なのか、本にはどの程度記載されているのかを把握しておくことは、必須であると思う。)。
弊事務所では、民事事件に限らず、刑事事件についても対応をさせていただいております。もちろん、刑法犯だけでなく、それ以外の、いわゆる特別法犯の弁護も行っておりますので、何かお困りごとがあれば、東京・池袋所在の林浩靖法律事務所にご相談ください。
弁護士 林 浩靖
投稿者 林浩靖法律事務所 | 記事URL
2013年6月27日 木曜日
初回法律相談に関するキャンペーン延長のお知らせ
東京・池袋所在の林浩靖法律事務所です。
弊事務所では、通常、初回法律相談に関しまして、30分5000円の相談料を頂いておりますが、6月に実施した、
①水曜日に行う初回法律相談について、
②このホームページをみて、
ご相談を希望された方について、初回法律相談を無料で行わせて頂くキャンペーンを
7月も引き続き実施します。
この機会に、お困りごとがある方は、ぜひ、ご相談ください。
弊事務所では、通常、初回法律相談に関しまして、30分5000円の相談料を頂いておりますが、6月に実施した、
①水曜日に行う初回法律相談について、
②このホームページをみて、
ご相談を希望された方について、初回法律相談を無料で行わせて頂くキャンペーンを
7月も引き続き実施します。
この機会に、お困りごとがある方は、ぜひ、ご相談ください。
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