所長ブログ
2016年9月 2日 金曜日
[書評]三浦綾子 塩狩峠(新潮文庫)
1冊書評をしたいと思います。今回、書評をするのは、「塩狩峠」です(本記事は書評なので、この後は、「です」、「ます」調ではなく、「だ」、「である」調で書きます。)。
当職は、あまり小説を読む方ではないが、それでもたまに無性に小説が読みたくなることがある。今回は、キリスト教徒である作家である著者の代表作である本書を読んだ。
優れた小説には、複数のテーマが隠れていることが多い。本書の解説では、佐古純一郎氏は、「『犠牲』という問題をテーマ」(455頁)と解説している。勿論、「犠牲」という問題という観点から読むことは問題なく可能である。ただ、当職は、「士族の子と町人の子とどこがちがうというのだ?」(19頁)、「人間というのはね、両手両足がなくても、目がみえなくて、耳がきこえなくても、一言も口がきけなくても、みんな同じ人間なのだよ」(29頁)という言葉から、平等や偏見の問題について考えされられた。人間には、現実として差異がある中で、なぜ平等という概念を考える必要があるのかという問題といっても良い。
日本国憲法14条には、平等が規定されている。その根源的な意味を考えさせられる。
本書は、もともと、「日本基督教団出版局から出ている月刊雑誌『信徒の友』に連載された小説」(453頁)であり、著者のキリスト教信仰と相まって、西欧的な考え方が踏まえられている。そして、本書の「主人公永野信夫は、いうまでもなく小説の中の永野信夫であって、実在した長野正雄氏その人そのままではない」(442頁)のだが、明治時代に実際にあった事故を下敷きにしてかかれており、時代背景も考えると、極めて先進的な考え方を取り入れていたと思う。
優れた小説は、いろいろなことを考えさせてくれる。今回は、全く業務に関係のない書物の書評をしましたが、それでも、弁護士としても考えさせられる記述はありました。
林浩靖法律事務所は、法律に限らず、教養を身に着け、社会のためという確固たる信念を持って業務しておりますので、何かお困りのことがありましたら、ぜひ、東京・池袋所在の林浩靖法律事務所にご相談ください。
弁護士 林 浩靖
当職は、あまり小説を読む方ではないが、それでもたまに無性に小説が読みたくなることがある。今回は、キリスト教徒である作家である著者の代表作である本書を読んだ。
優れた小説には、複数のテーマが隠れていることが多い。本書の解説では、佐古純一郎氏は、「『犠牲』という問題をテーマ」(455頁)と解説している。勿論、「犠牲」という問題という観点から読むことは問題なく可能である。ただ、当職は、「士族の子と町人の子とどこがちがうというのだ?」(19頁)、「人間というのはね、両手両足がなくても、目がみえなくて、耳がきこえなくても、一言も口がきけなくても、みんな同じ人間なのだよ」(29頁)という言葉から、平等や偏見の問題について考えされられた。人間には、現実として差異がある中で、なぜ平等という概念を考える必要があるのかという問題といっても良い。
日本国憲法14条には、平等が規定されている。その根源的な意味を考えさせられる。
本書は、もともと、「日本基督教団出版局から出ている月刊雑誌『信徒の友』に連載された小説」(453頁)であり、著者のキリスト教信仰と相まって、西欧的な考え方が踏まえられている。そして、本書の「主人公永野信夫は、いうまでもなく小説の中の永野信夫であって、実在した長野正雄氏その人そのままではない」(442頁)のだが、明治時代に実際にあった事故を下敷きにしてかかれており、時代背景も考えると、極めて先進的な考え方を取り入れていたと思う。
優れた小説は、いろいろなことを考えさせてくれる。今回は、全く業務に関係のない書物の書評をしましたが、それでも、弁護士としても考えさせられる記述はありました。
林浩靖法律事務所は、法律に限らず、教養を身に着け、社会のためという確固たる信念を持って業務しておりますので、何かお困りのことがありましたら、ぜひ、東京・池袋所在の林浩靖法律事務所にご相談ください。
弁護士 林 浩靖
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2016年8月26日 金曜日
[書評]吉野直行編著 改訂版 社会と銀行(一般社団法人放送大学教育振興会)
1冊書評をしたいと思います。今回、書評をするのは、「改訂版 社会と銀行」です(本記事は書評なので、この後は、「です」、「ます」調ではなく、「だ」、「である」調で書きます。)。
本書の編著者は、慶応義塾大学名誉教授である。当職は、もう20年近く前の大学生のとき、当時、慶応義塾大学経済学部教授であった吉野教授の「日本の経済」という講義を受講した。専門課程への導入科目という位置づけであったが、吉野教授のご専門が金融ということで、やや難しめであるという評価がなされていたが、講義自体は丁寧で分かりやすいものであった。
そして、本書は、編著者である吉野名誉教授が全体の約6割を執筆し、その他を3名の著者が分担執筆するものであるが、「銀行の行動は、経済社会に大きな影響を与えている」(4頁)中で、「マネタリー・エコノミクス」(11頁)を中心に解説するものであり、銀行の役割や金融論の概説書として好適なものに仕上がっていると思う。
林浩靖法律事務所では、周辺知識についても、広く目配りして情報を収集し、お客様に常に満足できる最良のサービスを提供させていただく所存ですので、何かお困りのことがありましたら、ぜひ、東京・池袋所在の林浩靖法律事務所にご相談ください。
弁護士 林 浩靖
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2016年8月19日 金曜日
[書評]裁判所職員総合研修所監修 刑法総論講義案(四訂版)(司法協会)
1冊書評をしたいと思います。今回、書評をするのは、「刑法総論講義案」です(本記事は書評なので、この後は、「です」、「ます」調ではなく、「だ」、「である」調で書きます。)。
本書は、裁判所職員総合研修所が出している裁判所書記官の研修用の刑法総論の解説書である。「実務家を養成するための教材として、学説の細かな紹介・検討よりも、むしろ判例・実務の基本的動向を理解させることに重点を置いて、基準を展開」(はしがき)するものであり、学説の対立が激しい刑法総論において判例・通説の立場から一貫して論じる本書は、実務的な観点から刑法総論を学ぶには有益である。
この本の旧版は司法試験の受験勉強の際も利用し、現在でも有益な書籍である。今回の改訂では、近時、因果関係の判断に際し有力な考え方となっている「危険の現実化」についても加筆され、しかも、「具体的な事実関係を丁寧に把握した上で、行為の危険性の程度・性質や発生した結果への寄与度、介在事情の性質や発生した結果への寄与度、行為と介在事情との関係の有無や程度等を踏まえて、被告人の実行行為の危険性が発生した結果に現実化したと評価できるかを検討しなければならず、その際検討すべき問題は、従来の相当因果関係説に基づいて因果関係を判断する場合と重なり合う部分も少なくない。」(96頁~97頁)など、一般の基本書には記載されていないが、重要な指摘もなされているので、司法試験などの試験勉強にも向いているだろう。ただ、共犯に関する記述が薄いので、実務書としては十分なものであるが、理論的処理が要求される問題も出題される試験対策としては、共犯の部分をどのように補うかが、この本を利用するときの課題となると思う。
刑法は、刑事事件において絶対に押さえておかなければならない法律です。林浩靖法律事務所では、民事事件に比べてウェイトは低いですが、刑事事件も取り扱っています。お客様に常に満足できる最良のサービスを提供させていただく所存ですので、何かお困りのことがありましたら、ぜひ、東京・池袋所在の林浩靖法律事務所にご相談ください。
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2016年8月12日 金曜日
[書評]原井龍一郎・河合伸一編著 実務民事保全法(三訂版)(商事法務)
1冊書評をしたいと思います。今回、書評をするのは、「実務民事保全法(三訂版)」です(本記事は書評なので、この後は、「です」、「ます」調ではなく、「だ」、「である」調で書きます。)。
本書は、大阪弁護士会の弁護士による「実務家の視点にたった民事保全の体系的概説書」(三訂版の刊行にあたって1頁)であるが、概説書としては600頁弱あるので、分量が多い。しかしながら、書式等は掲載されておらず、使いどころの難しい書物である。もっとも、「民事保全制度の全般にわたって解説」(読者へ5頁)されており、文書自体は分かりやすいので、時間のある司法修習生が読むにはいいかもしれない。
ただ、民事保全法は、全体的に書籍が少なく、一定レベルの概説書なので、手許には置いておきたい書物である。
民事保全をきちんとしておかなければ、訴訟係属中に状況が変わり、民事訴訟で勝訴しても無意味なものになりかねない。そのため、民事保全の知識はきちんと押さえておく必要がある。
林浩靖法律事務所では、広く目配りして情報を収集し、お客様に常に満足できる最良のサービスを提供させていただく所存ですので、何かお困りのことがありましたら、ぜひ、東京・池袋所在の林浩靖法律事務所にご相談ください。
弁護士 林 浩靖
本書は、大阪弁護士会の弁護士による「実務家の視点にたった民事保全の体系的概説書」(三訂版の刊行にあたって1頁)であるが、概説書としては600頁弱あるので、分量が多い。しかしながら、書式等は掲載されておらず、使いどころの難しい書物である。もっとも、「民事保全制度の全般にわたって解説」(読者へ5頁)されており、文書自体は分かりやすいので、時間のある司法修習生が読むにはいいかもしれない。
ただ、民事保全法は、全体的に書籍が少なく、一定レベルの概説書なので、手許には置いておきたい書物である。
民事保全をきちんとしておかなければ、訴訟係属中に状況が変わり、民事訴訟で勝訴しても無意味なものになりかねない。そのため、民事保全の知識はきちんと押さえておく必要がある。
林浩靖法律事務所では、広く目配りして情報を収集し、お客様に常に満足できる最良のサービスを提供させていただく所存ですので、何かお困りのことがありましたら、ぜひ、東京・池袋所在の林浩靖法律事務所にご相談ください。
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2016年8月 5日 金曜日
[書評]小林秀之・山本浩美 新論点講義シリーズ5 担保物権法・民事執行法(弘文堂)
1冊書評をしたいと思います。今回、書評をするのは、「新論点講義シリーズ5 担保物権法・民事執行法」です(本記事は書評なので、この後は、「です」、「ます」調ではなく、「だ」、「である」調で書きます。)。
本書の著者両名は、民事手続法が専門で、山本教授は、小林教授のお弟子さんにあたる。本書は、「従来の担保物権の教科書は、手続法との関連が必ずしも十分に説明されておらず、実際の手続が分からない平板な説明になっていた」(はしがきⅲ頁)という認識の下に、「債権回収法という視点から、担保物権法と同時に民事執行法の基礎を説明し、実体法と手続法を立体的に学べるように工夫」(はしがきⅲ頁)されたテキストである。
確かに、一般的な担保物権法のテキストは、業務で参照しようとすると、現実に可能なのかという疑問が生じる点があったり、分かったようで分からない部分が残ることも多かった。
本書は、実体法と手続法が結び付けられているため、腑に落ちる説明や現実的な説明になっている箇所も多い。少し変わった視点のテキストだからこそ、よく分からないことが腑に落ちる部分がある。
林浩靖法律事務所では、既存の知識を別の視点からも常に見直しつつ、お客様に常に満足できる最良のサービスを提供させていただく所存ですので、何かお困りのことがありましたら、ぜひ、東京・池袋所在の林浩靖法律事務所にご相談ください。
弁護士 林 浩靖
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